コラムcolumn
休憩時間について
皆さまこんにちは。グスクード社会保険労務士法人です。
おろそかにしがちな休憩時間のルールについて、今回はお話ししていきます。
休憩時間の付与は労働基準法に定められており、違反した場合に罰則として6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
違反した場合に罰則もありますが、そもそも休憩時間を従業員に与える趣旨は「心身の疲労回復」を目的としており、
作業能率の向上、災害防止や労働者の健康を守るためにあります。
休憩時間のルールを学び適切な労務管理をしていきましょう。
休憩時間のルール
休憩時間とは
まず、休憩時間とは、労働者が休息のため労働から完全に離れる事が補償されている時間の事です。
例えば、昼休みの電話対応や来客対応、手待ち時間(作業中ではないが、指示があればすぐに従事できるよう待機している時間)は休憩にならない為、別途休憩を与えなければなりません。そもそも、休憩時間を与える趣旨は、疲労する事による能率低下や労働災害を防ぐことにあります。適切な労務管理を行うには、適切に休憩時間を与える事が大事です。
休憩時間
具体的な休憩時間は、
・6時間以下の労働時間の場合、休憩時間を与える必要なし
・6時間~8時間以下の場合、少なくとも45分
・8時間を超える場合は、少なくとも1時間
以上が、労働基準法第34条で定められた最低限の休憩時間となります。
※6時間以下の労働時間では休憩時間を与える義務は法律上はありません。ですが、昼のピーク時に労働していたり業務量が多い従業員には、休憩を与えることも必要になることがあるかもしれません。各事業所ごとに労働の実態を把握して、従業員の方が働きやすい環境づくりを目指していきましょう。
休憩は労働時間の途中に!
休憩は始業前や終業後に与えるのではなく、労働時間の途中に取得させてください。従業員の同意があったとしても、認められませんので注意しましょう。途中に連続した時間の休憩時間を与える事が難しい場合は、休憩時間を何回かに分けて与えたり、シフト調整を行ったり柔軟に対応していきましょう。
まとめ
休憩時間をおろそかにしている事業所も多いかもしれません。ですが、労働時間と休憩時間をしっかりと区別し、メリハリある職場を目指していけば、従業員が定着するさらに良い職場になる可能性があります。私たちと一緒に、良い職場環境づくりを目指しませんか?ご連絡お待ちしております。