コラムcolumn
「法定休日」と「所定休日」の違いをご存じでしょうか?
皆さんこんにちは。
グスクード社会保険労務士事務所です。
会社の休日は主に「法定休日」と「所定休日」に分けられます。
この休日の違いをはっきり理解しておかないと、給与計算において適切な賃金の計算が出来ず、賃金未払いとなりトラブルになる場合も。。。
そういったリスクを負わない為にもしっかりと勉強しておきましょう。
法定休日とは?
まず、法定休日とは、法律(労働基準法35条)で定められた休日を指します。
具体的には、
・毎週少なくとも1日の休日
又は、
・4週間を通じて4日以上の休日
と、法律上定められています。
法定休日は法律で定められた最低ラインの休日日数です。
法定休日を従業員に与えない場合に罰則がありますが、罰則が有り無しに関わらず、法定休日より少ない休日は従業員の健康を害するので必ず法定休日は与えるようにしましょう。
所定休日とは?
所定休日は、会社が独自に決められる休日の事です。
法律上では、従業員に対して法定休日を与えれば良い事になります。
ですが、労基法の労働時間の規定(1日8時間、1週間40時間)や、会社の従業員に対する安全配慮義務、また、昨今の働き方改革やワークライフバランスの観点から、法定休日と同じく所定休日をしっかりと与える事が必要になります。求人を募集してる企業で応募がなかなか来ない場合、休日日数が少ない事が影響してる可能性もあるので休日の見直しをしてみてはいかがでしょうか。
休日出勤時の割増賃金が発生するか、しないか。
「法定休日」と「所定休日」の違いは、
休日労働した際に、割増賃金率が異なる。
この点が最大の違いとなります。
休日労働した場合、法定休日の場合の割増賃金率は35%、
所定休日はその日の出勤が週40時間を超えた場合、割増賃金率は25%となります。
※週40時間未満の場合、割増分の25%は発生しませんが、通常の賃金は発生する事にご留意ください。
給与計算を行う場合には、休日労働が法定休日または所定休日なのかを把握した上でしっかりと計算をするようにしましょう。
弊所では、給与計算の代行も行っております。
興味がございましたら、是非ホームページをご覧ください。
https://guscoord.jp/wp/service/outsourcing/payroll/