コラムcolumn
傷病手当金における「労務不能」の判断
こんにちは、グスクード社会保険労務士法人です。
従業員の方から、怪我をしたとお休みの連絡を受けることがあると思います。
社会保険に加入している人であれば会社をお休みした期間、「傷病手当金」の申請が出来る場合があります。
傷病手当金を受給するためには、次の要件を満たす必要があります。
①業務外の病気やケガで療養中であること
②療養のための労務不能であること
③連続する3日間を含む4日以上就業できないこと
④給与の支払いがないこと
これらの中で、特に理解が必要なのが「労務不能」の要件です。
健康保険の傷病手当金においては、「労務不能」とは、被保険者が病気や怪我により、本来の労務を遂行できない状態を指します。
しかし、この判断には複数の要素が関連しています。
たとえ本来の労務に就くことが不可能であっても、他の比較的軽い仕事を提供され、それにより通常の給料を得ている場合は、労務不能には該当しません。
一方で、本来の仕事とは関連しない副業や内職を行い、一時的にそこから収入を得ている場合は、これらが本来の仕事の代替とはみなされず労務不能に該当します。
重要な点は、被保険者が何らかの報酬を得ている状態でも、そのことを理由に直ちに労務不能と判断せず、その労務の内容や報酬額等を総合的に考慮し、
労務不能であるかどうかを判断する必要があるということです。
単純に「報酬を得ているかどうか」ではなく、具体的な労務の状況を詳細に検討することが重要です。
参考(平成15年2月25日保保発第0225007号/庁保険発第4号)
これからの時代は副業等も一般的になってくるかもしれません。
今までよりも細かく注意しないといけなくなってきますね。
グスクード社会保険労務士法人はさまざまな人事労務のご相談に対応しております。
お気軽にお問い合わせください。