コラムcolumn HOME新着一覧コラムキャリアアップ助成金 社会保険適用... 2024.04.15 Column キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース「労働時間延長メニュー」 こんにちは、グスクード社会保険労務士事務所です。 今回は「キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース」の「労働時間延長メニュー」についてご紹介いたします。 こちらは、2023年10月1日から2026年3月31日の間、短時間労働者(パートやアルバイト)が新たに社会保険に加入した際に、週の労働時間の延長時間数に応じて賃金の増額を行い、収入を増加させる取組を行った事業主に助成されるものになります。 年収の壁や、昨今の賃金引上げの背景もあり、「扶養の範囲内で働きたい」から「もっと長い時間働きたい」と働き方を見直す方も増えてきております。 また人手不足でお困りの事業主で、社保に加入していない短時間労働者の方に働く時間を増やすよう依頼を検討している場合、本助成金はおすすめになります。 まずは対象となる労働者について、下記に該当するかどうか確認を行いましょう。 ◆雇用している短時間労働者の中に、2023年10月以降、新たに社会保険の被保険者の要件を満たす方はいますか。 ◆その労働者は、以下の①、②の両方に該当する方ですか。 ①社会保険加入日の6ヶ月前の日以前から継続して雇用されている。 ②社会保険加入日から過去2年以内に同事業所で社会保険に加入していなかった。 ◆その労働者は、社会保険加入日から2ヶ月以内に週所定労働時間を一定時間延長する事ができますか。 ※週所定労働時間の延長とは、延長前6ヶ月の週平均実労働時間と延長後6ヶ月の週所定労働時間(雇用契約書上)を比較します。 ※本助成金は、取組を開始する日の前日までに、「キャリアアップ計画書」の提出が必要となります。 上記要件に該当しそうな労働者がいる場合には、本助成金の「労働時間延長メニュー」のご活用をお勧めいたします。 物価上昇に伴う賃上げや、人手不足等でお困りの事業主様、詳細は厚労省のウェブサイトにてご確認頂けます。 グスクードでは、助成金の活用に関するコンサルティング及び情報提供を行っています。お気軽にお問合せ下さい。 アルバイトスタッフから子どもの看護... 賞与を支払った後の手続きについて 最近の投稿 2025.11.03 通勤手当、支給方法は適切ですか? 2025.10.27 遅刻した日の残業代、割増は必要? ... 2025.10.22 助成金を活用して、育休取得者等の代... 2025.10.14 給与計算を正しく・効率的に行うため... 月間アーカイブ 月を選択してください 2025年11月 (1) 2025年10月 (5) 2025年9月 (6) 2025年8月 (5) 2025年7月 (5) 2025年6月 (4) 2025年5月 (5) 2025年4月 (5) 2025年3月 (7) 2025年2月 (5) 2025年1月 (5) 2024年12月 (10) 2024年11月 (8) 2024年10月 (6) 2024年9月 (3) 2024年8月 (9) 2024年7月 (5) 2024年6月 (3) 2024年5月 (4) 2024年4月 (5) 2024年3月 (5) 2024年2月 (5) 2024年1月 (3) 2023年12月 (5) 2023年11月 (6) 2023年10月 (5) 2023年9月 (4) 2023年8月 (4) 2023年7月 (6) 2023年6月 (6) 2023年5月 (2) 2023年3月 (2) 2023年2月 (3) 2023年1月 (4) 2022年12月 (9) 2022年11月 (9) 2022年10月 (10) 2022年9月 (4) 2022年8月 (7) 2022年7月 (2) 2022年6月 (2) 2022年5月 (3) 2022年4月 (10) 2022年3月 (12) 2022年2月 (10) 2022年1月 (11) 2021年12月 (14) 2021年4月 (1)