コラムcolumn
休憩時間のタイミング 途中付与の原則
こんにちは、グスクード社会保険労務士法人です。
今回は休憩を与えるタイミングについてお話します。
休憩時間は労働基準法によって決められています。
6時間を超え8時間以下の場合は最低45分
8時間を超える場合は、すくなくとも1時間を会社は与えなければなりません。
パートやアルバイトであっても同様の休憩時間となります。
では、忙しくなるから出勤してすぐに休憩を取らせてもよいのでしょうか?
6時間連続で働いた後、退勤時間45分前に休憩45分を与えてそのまま上がってもらってもよいでしょうか?
休憩をとらずに休憩時間分早上がりをしてもよいでしょうか?
どちらもできません、労働基準法に違反します。
休憩は労働時間の途中に与えなければならないとなっています。
労働時間の途中であれば分割して与えることも可能です。
ただし、休憩時間は体力的・精神的な疲れを癒すことが目的です、
小刻みすぎる休憩は疲れを癒す目的にはならない可能性がありますので、
ある程度まとまった休憩時間をあたえるのがベストになります。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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