2024.07.19

Column

介護休業の対象家族の範囲にできるのはどこまで?

こんにちは。グスクード社会保険労務士事務所です。
今回は介護休業の対象家族の範囲にできるのはどこまで?ということを取り上げます。

まずは、介護休業とは、要介護状態にある対象家族を介護する従業員は対象とすることができますが、
対象家族1人につき3回まで、通算93日まで休業を取得することができます。

介護休業における対象家族とは、下記の1~7です。
(1)配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
(2)父母(養父母を含む)
(3)子(養子を含む)
(4)配偶者の父母(養父母を含む)
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)孫

もし会社が1~7以外の親族も対象とすることを認め、育児介護休業規程などに定めた場合は、その方も対象とすることができます。
例(叔父、叔母、曽祖父母など)

会社が認めた一方で、利用できなくなる制度もあります。
それが、介護休業した際に受けられる介護休業給付金(所得保障のための制度)です。

介護休業給付の対象となるのは、下記の1~7です。
(1)配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
(2)父母(養父母を含む)
(3)子(養子を含む)
(4)配偶者の父母(養父母を含む)
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)孫
この対象者の中には、1~7の対象者に限りますので、会社が認め拡大した範囲の方を対象とする介護休業は介護休業給付(所得保障)を受けることはできません。
このように会社は認めているが、制度が利用できないことがあります。

独自に制度を検討する場合は影響の範囲を検討したうえで、広い目で判断する必要があると思います。
まずは、専門家に相談することで検討材料が明確になると思いますので、社労士を活用する事をお勧めします。
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