コラムcolumn
病気やけがで働けなくなったときは。
こんにちは。
グスクード社会保険労務士法人です。
今回は健康保険制度の傷病手当金(しょうびょうてあてきん)について説明をします。
傷病手当金は、社会保険に加入をしている従業員が病気やけがで働けなくなった際に
支給される給付金です。この給付金は、働けない期間中の収入の一部を補填するためのものです。
給付金を受けるためには要件がありますので、そちらの確認をいたします。
<支給条件>
1.労働不能: 病気やけがで労務不能状態であること。(医師が労務不能と認めていること)
2.治療の必要性: 療養のために仕事を休む必要があること。
3.連続する3日間の待機期間: 休業開始日から連続して3日間の待機期間を満たすこと。
この待機期間の後、4日目以降の休業日から支給されます。
4.収入の喪失: 休業中に給与の全部または一部を受けていないこと。
<支給額>
傷病手当金の支給額は、標準報酬日額の3分の2に相当する金額です。
標準報酬日額は、直近の標準報酬月額(原則12か月の平均)を30で割った金額です。
<支給期間>
最大で1年6か月間分支給されます。この期間内に労務不能状態が続く場合に支給されます。
※令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6か月に変わっていますので
ご注意ください。
<申請方法>
傷病手当金を受けるためには、所定の申請書を健康保険組合または協会けんぽに
提出する必要があります。申請書には、医師の証明や事業主の証明が必要です。
傷病手当金は、従業員の方が病気やけがで長期間働けない場合に、
生活を支えるための重要な制度です。
けがや病気の従業員の方であっても、安定して長く働き続けていただくために、
こちらの制度をご活用ください。
グスクード社会保険労務士法人では、企業の人事労務に関する様々なご相談に対応しております。
最後までお読みいただきありがとうございました。