コラムcolumn
【全3回】人事労務担当者向け 今さら聞けない社会保険の概要(第1回)
こんにちは。
グスクード社会保険労務士事務所です。
今回のコラムのテーマは、ズバリ、社会保険とは?
企業の人事労務担当者であれば、押さえておきたい基礎知識である、
社会保険の概要について、3回にわたりご紹介いたします。
第1回目の今回は、そもそも「保険」って何だ? という点と、
日本の公的保険(社会保険)制度の概要についてご案内いたします。
まずは「保険」という制度そのものの基礎知識や、用語の定義から。
保険制度とは:
日常生活で偶然に発生する事故(保険事故)、
それにより生じる「財産上のリスク」に備え、多数の者が資金(保険料)を出し合い、
その資金を元手に、実際に保険事故が発生した者に対し、
お金(保険金)を給付するための相互扶助制度
保険者とは:
保険制度を運営する者
保険料を徴収・管理するほか、実際に保険事故が生じた場合、
保険金を給付する側(保険会社、地方自治体など)の総称
被保険者とは:
保険制度の加入者で、保険金が給付されることになる保険事故の対象者
必ずしも、「被保険者=保険金を受け取る人」、
あるいは、「被保険者=保険料を納付している人」という構図ではない場合もある
(例えば、生命保険の場合、保険料は本人が納めるが、保険金を受け取るのは遺族)
※ただし、人事労務の実務においては、「被保険者」というと、
主に「保険料を納付している人」を指すことが多い
以上をまとめると、
いつ発生するかわからない保険事故にそなえ、
保険者が運営する保険制度に対し、加入者である被保険者が、
一定額を出し合って資金を作り、実際に保険事故が発生した際に、
その資金から、加入者へ保険料が支給されることにより、
財産上の負担を回避・軽減することができる仕組み、それが保険制度です。
このような相互扶助制度である保険ですが、
日本には、さまざまな公的保険制度があり、それらを総称して、
「(広い意味での)社会保険」と呼んでいます。
そして、日本の社会保険は、大きく分けると、
サラリーマンなど、お勤めの方が加入する「被用者保険」と、
自営業の方などが加入する「一般国民保険」の2つに分類できます。
このうち、一般国民保険はさらに「国民健康保険」と「国民年金」の2つに分類されます。
一方、被用者保険は、「(狭い意味での)社会保険」と、「労働保険」に分類されます。
そして、狭い意味での社会保険は、さらに「健康保険・介護保険」と「厚生年金保険」に、
労働保険はさらに、「雇用保険」と「労働保険」に、それぞれ、分類されます。
第1回目の社会保険の概要のコラムは以上です。
次回は、「健康保険・介護保険」と、「厚生年金保険」の概要をメインに、
国民健康保険や国民年金との関係についても、少しだけご紹介いたします。
※グスクード社会保険労務士事務所では、各種保険の手続申請も代行しております。