2024.06.27

Column

51人以上の事業所様、短時間労働者への健康保険・厚生年金保険の適用拡大への準備は進められてますか?

こんにちはグスクード社会保険労務士法人です。
今回は、今年の10月から対象となる、51人以上の事業所様の「短時間労働者への健康保険・厚生年金保険の適用拡大について」です。

まだご準備をされていない事業所様につきましては、改めて制度の確認を行いながら、必要な取り組みを行ってまいりましょう。

1. 制度の概要
2022年10月より、健康保険・厚生年金保険の適用が短時間労働者にも拡大されました。この改正により、従業員数が51人以上の事業所に勤務する短時間労働者も対象となります。(ここでいう従業員数とは厚生年金被保険者数の事を指します。)

短時間労働者の対象は、
①週の所定労働時間が20時間以上
②月額賃金が8.8万円以上
③2ヶ月を超える雇用の見込みがある
④学生ではない※休学中や夜間学生は対象。

となります。

2. 自社の状況確認

適用拡大に伴い、従業員数が51人以上の事業所では、実態を正確に把握し、適用対象者を確認する必要があります。具体的には以下の点を確認しましょう。

◆厚生年金被保険者の従業員数:51人以上かどうかの確認。
※被保険者数が常時50人を超えているかどうか。(12カ月のうち6ヶ月以上の月で50人を超える事が見込まれるかどうか)
◆労働時間:短時間労働者の週所定労働時間が20時間以上かどうか。
◆賃金:短時間労働者の月額賃金が8.8万円以上かどうか。
◆勤務期間:1年以上の継続勤務が見込まれるかどうか。
◆学生の確認:対象者が学生でないことの確認。
自社が適用拡大の対象となり得る場合で、対象となる短時間労働者がいる場合には、事前に社会保険加入による影響について、確認を行いましょう。

3. 取組み

適用拡大に対応するための取り組みとして、以下の点に早めに取り組みましょう。

◆経営陣への情報共有:これまで社会保険に加入してこなかった短時間労働者が加入の対象となるという事は、社会保険料の負担増となります。企業経営に与える影響を事前に確認いたしましょう。また、従業員によっては勤務時間を増やす働き方を希望する場合もございます。その場合に会社として対応を出来るかどうかという事も事前に確認が必要となります。
◆従業員への情報共有:従業員に対して、今回の制度改正の趣旨とその影響について十分に説明する必要がある事と、今後の働き方について聞き取りをする必要があります。具体的には社会保険に加入するメリットもございますが、手取収入が減るといった事もあり、従業員によっては離職につながったり、勤務時間を増やした働き方を希望する場合もございます。事前に従業員がどのような働き方を望んでいるのかを把握することは非常に重要なポイントとなります。

上記については出来るだけ早く取り組み、適用の対象となる前には行っておきましょう。

その他として、勤務時間が増える場合には仕事内容・責任等も変化する事が想定される為、それに対応する短時間正社員というようなキャリアアップについて検討をされることも非常に重要です。上記キャリアアップや、労働時間を延長させ、社会保険に加入させることで活用できる助成金もございますので、合せて活用のご検討を頂くと宜しいかと思います。

弊所では人事労務コンサルティング助成金の活用についてもご提案を通して御社の労務サポートを行わせて頂きますので、是非顧問契約をご検討ください。

最後までお読み頂きありがとうございました。

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