コラムcolumn
社員に通勤手当を支給している場合、アルバイトにも支給しないといけないの?
こんにちは。グスクード社会保険労務士法人です。
アルバイトから「なぜ社員には通勤手当があるのに、アルバイトには支給されないのか?」と問い合わせを受けたことはありませんか?
職務や職責の違いを理由に「アルバイトには支給しない」と判断している企業もあるかと思います。
今回は、会社としてどのように対応すべきかを簡単に説明いたします。
まず、「社員に通勤手当を支給している場合、アルバイトにも支給しなければならないのか?」についてですが、
この場合は通勤手当を支給する必要があります。通勤手当は通勤に要する費用を補填するものであり、職務や職責が異なることで増減するものではないためです。
しかし、差をつけても良いと認められるケースもあります。それは、アルバイトの出勤日数が社員に比べて少ない場合です。
では、いくら支給すべきかについては、以下を参考にしてください。
・アルバイトが社員と同等のフル勤務をする場合は「同等額」
・アルバイトの出勤日数が社員に比べて少ない場合は「日額に相当する額」
このような待遇差に関する法律は、働き方改革法案の「正規社員と非正規社員の不合理な待遇差を解消するための同一労働同一賃金」に基づいています。
現時点では努力規定ですが、通勤手当に関する裁判の判例で待遇差が認められた場合、未払い分を支払うケースが見受けられます。
また、昨今の人手不足の状況において、待遇改善は既存従業員の定着や新規採用に良い影響を与えるため、この機会に検討いただければ幸いです。
グスクードでは制度導入、労務相談、助成金申請までトータルにサポートいたします。
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労務管理のアウトソーシング
過去の記事では、代表の渡慶次がラジオ番組で同一労働同一賃金について解説しています。
こちらのリンクより記事を見ることができますので、気になる方は一読いただけますと幸いです。
同一労働 同一賃金!仕事と待遇のバランスとは!?