コラムcolumn
出生時育児休業から連続して育児休業を取得できますか?
みなさんこんにちは。グスクード社会保険労務士法人です。
今回は令和4年より法改正された出生時育児休業(産後パパ育休とも言います)
について深堀してみたいと思います。
出生時育児休業のおさらい
令和4年10月よりスタートした出生時育児休業。この制度を活用された方も多くいらっしゃると思います。
改めて確認しますと出生時育児休業とは出生より8週間以内に最大28日間の育児休業を取得できます。
通常の育児休業とは別に取れる制度となっており、お仕事の都合やご家庭の事情に合わせて分割も出来て柔軟に休みを取れる制度になったわけですね!
“引用元:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内“
出生時から1歳迄育休を取れる?
さて、上の図を見ると育休について出生後8週間までは28日間まで、8週間を過ぎてから1歳まで。
そんな様に区切られて見えますね?
このコラムでは便宜上、出生時育児休業と通常の育児休業という表現にしますが、
出生当日から28日間の出生時育児休業を取得してしまったら8週間を過ぎるまで通常の育児休業は取得する事が出来ないのでしょうか?
出生時育児休業から連続して通常の育児休業の取得が可能!
子育てをより支援する為の制度改正があったのに、育児に参加できないのであれば本末転倒ですね。
出生時育児休業の28日を取得した後は出生後8週間を待たなくても通常の育児休業の取得が可能です!
出生時育児休業から連続して取得も可能ですし、少しお仕事に復帰して日を空けて通常の育児休業の取得をされても構いません。
本図にあるように、1日も空けずに通常の育児休業を取得した場合、出生時育児休業の初日から「通常の育児休業」として申請することも可能です。
何故この様にするかと言うと、出生時育児休業と通常の育児休業の手続きがそれぞれ別書式になっていて分けて申請をしなければならず、
最初から通常の育児休業として申請すれば1回の申請で給付金や社会保険の免除手続きが纏められる為、事務処理が簡単に出来るメリットがあります。
28日以上の育休を取得したい、出生後8週間を跨ぐ育休の時にはこの考え方も是非活用してください。
育児休業は近年法改正され、令和7年度にも改正が予定されております。
頻繁な法改正にも顧問契約を結ぶ事で随時対応していけるようになります。ぜひ顧問契約をご検討ください。
顧問契約
最後までお読みいただきありがとうございました。