コラムcolumn
適用拡大-特定適用事業所として対象となる人数の数え方について
こんにちは、グスクード社会保険労務士法人です。
今回はいよいよ10月に迫ってきた「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」についてです。
現在ご準備を進めていらっしゃる会社様や、現時点では対象とはならないものの、このまま人数が増えると対象となるのか気になる会社様もいらっしゃるかと思います。
今回は一番最初に確認すべき企業規模の要件について改めて確認していきましょう。
Q1:弊社は3店舗を運営している法人で、全店舗の従業員数を合計すると60人以上の従業員がいる。それぞれの店舗ごとに人数を数えるのか、または合算して数える必要がありますか?特定適用事業所として対象となるかについて人数はどのように数えるのか。
A1:まず10月より拡大された企業の規模要件として、「従業員数51人以上の企業」となっています。この従業員数については、全従業員を数えるのではなく、「現在の厚生年金保険の適用対象者数」を数えます。また、法人か個人かによって常時50人を超えるかどうかについて考え方は下記の通りとなっています。
法人事業所の場合:同一の法人番号を有する、全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超えるか否かによって判定します。
個人事業所の場合:適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超えるか否かによって判定します。
上記のことから、ご質問のあったケースであれば、同一の法人番号で3店舗を運営している場合には、それぞれの店舗の「厚生年金保険の適用対象者数を合算して判定」する事になります。合算して50人を超える厚生年金被保険者がいるのであれば適用拡大の対象となり、50人未満であれば対象外となります。
また、現時点では超えていない場合であったとしても、50人を超えた場合には適用拡大の対象となる場合がございます。
2024年10月以降、常時50人を超えた場合には、直近11カ月のうち、6カ月以上確認できた場合に特定適用事業所に該当する事になります。その為、2024年10月以降50人を超え続けたのであれば、2025年4月より適用拡大の対象となります。
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和6年10月施行分)
問 13 施行日以降、特定適用事業所に該当する可能性のある適用事業所に対して、あらかじめ機構から何らかのお知らせは送付されてくるか。
(答)施行日以降は、機構において、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が直近11か月のうち、5か月50人を超えたことが確認できた場合(5か月目の翌月も被保険者数が50人を超えると特定適用事業所に該当する場合)は、対象の適用事業所に対して、「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」を送付します(法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に対してお知らせを送付します。)。※ 機構から送付するお知らせについては別紙もご参照ください。
現在まだ適用拡大の対象とはならない会社様も、自社の「従業員数」の数え方を把握した上で、準備を進めて置く事が重要となります。
グスクード社会保険労務士法人では、様々な法改正に伴う労務全般に係るご相談や、体制構築をサポートさせて頂きます。是非お気軽にお問合せ下さい。