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2024.11.25

Column

2024年11月からフリーランス取引に関する新たな法律がスタートします!

台風シーズンの到来ですが、皆様防災対策は万全でしょうか。

グスクード社会保険労務士事務所です。

今回は今年11月1日より新しく施行されます、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」についてお話します。

皆様、事業を営む上で業務委託をされることは多いと思いますが、特に取引先がフリーランスである場合は必ずご確認ください。

フリーランス取引の新しい法律が施行へ

2024年11月1日から、新しい法律「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行されます。この法律は、フリーランスの方々がより安心して働ける環境を整えることを目的としています。特に、フリーランスと企業などの発注事業者との取引の適正化や、フリーランスの就業環境の改善に重点を置いています。

 法律の対象者と適用範囲

この法律は、企業や個人事業主がフリーランスに業務を委託する際に適用されます。具体的には、従業員を使用しないフリーランスや、そのようなフリーランスに業務を委託する事業者が対象となります。ただし、従業員を雇用している場合や消費者との取引は、この法律の適用外となる点に注意が必要です。

発注事業者の義務と禁止行為

発注事業者には、フリーランスに対して以下の義務が課されます。

【特定受託事業者に係る取引の適性化】

1. 取引条件の明示 ・・・業務内容や報酬額、支払期日などを文書で明示することが求められます。
2. 報酬支払期日の設定と期日内の支払い・・・ 物品等を受け取った日から60日以内に報酬を支払う必要があります。
3. 禁止行為の規制・・・ 1ヵ月以上の契約では受領拒否や報酬の減額、不当な経済的利益の要求などが禁止されます。

【特定受託業務従事者の就業環境の整備】

4. 募集情報の的確表示・・・広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に虚偽や誤解を避け、正確かつ最新に保つ必要があります。
5. 育児介護等と業務の両立に対する配慮 ・・・6カ月以上の業務契約では、育児介護等と業務の両立に関する申出に対して配慮する必要があります。
6. ハラスメント対策に係る体制整備・・・ ハラスメントへの方針明確化および周知啓発、相談体制整備およびハラスメントへの事後対応などの措置。
7.中途解除等の事前予告・理由開示・・・ 6カ月以上の業務委託を中途解除や更新しない場合には原則30日前までに予告し、理由の開示に応じます。

新しい法制に向けての準備

この法律により、フリーランスに業務を委託する企業は、取引の透明性を高めることが求められます。企業側は、これまで以上にフリーランスとの関係を慎重に管理し、適正な取引を行う必要があります。一方で、フリーランスも、自身の権利を理解し、必要に応じて適切な対応を求めることが重要です。命令違反及び検査拒否等に対し、50万円以下の罰金も存在し、法人両罰規定も定められています。

11月の施行を前に、発注事業者およびフリーランスは、この新しい法律の内容をしっかりと把握し、適切な準備を進めることが求められています。

この法律の施行によって、フリーランスの働く環境がより健全なものとなることが期待されます。引き続き、関係省庁の情報をチェックし、最新の対応策を講じるようにしましょう。

グスクード社会保険労務士事務所では様々な労務トラブルへのご相談を承っております。

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