コラムcolumn
来年4月より育児休業給付金の延長手続きが変わります!
皆さんこんにちは、グスクード社会保険労務士法人です。
今回は、育児休業を取得中または取得予定の方や事業主の皆さまへ向けて、
育児休業給付金の延長手続きが来年2025年4月より変わりますので、必要書類や要件をご案内いたします。
そもそも育児休業給付金とは、子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)まで支給されるのが原則なのですが、
さまざまな理由で職場復帰できない場合に、手続きをとることによって延長することができます。
その中でも、保育所等に入れなかったために育児休業を延長する場合の手続きについて、
これまでより要件が複雑になりますので、ぜひ今から予習いただき、円滑な手続きができるようにしましょう!
どのような方が対象になるかというと、子が1歳に達する日または1歳6か月に達する日が2025年4月1日以降となる方です。
まずは、延長手続きの要件をご案内します。1~3すべてを満たす必要がありますのでご注意ください。
1.あらかじめ市町村に対して、保育利用の申し込みを行っていること
✓入所申込日が子が1歳に達する日までの日付となっていること
2.速やかな職場復帰のために、保育所等における保育の利用を希望しているものであるとハローワークが認めること
①入所希望日を、原則として子が1歳に達する日の翌日以前の日として入所申込をしていること
②申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から片道30分以上要する施設のみとなっていないこと
③市町村に対する保育利用の申し込みに当たり、入所保留となることを希望する意思表示をしていないこと
3.子が1歳に達する日の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがないこと
✓子が1歳に達する日の翌日時点で保育が実施されないことを確認するため、
発行年月日が子が1歳に達する日の翌日の2か月前(4月入所申し込みの場合は3か月前)の日以後の日付となっている市町村の通知書を添付してください。
(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
次に必要書類のご案内です。以下の3つすべてを延長申請時に添付する必要があります。
〇育児休業給付金 支給対象期間延長事由認定申告書 様式はこちら
〇市町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
〇市町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
以上となります。これまでは市町村の発行する入所保留通知書等のみで延長手続きができていましたが、複雑になっていますね。
育休業給付金の制度を適切に運用するために、制度趣旨に沿った利用をお願いします。
詳細は「厚生労働省HP 育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」をご覧ください。
グスクードでは育児休業給付金の手続き代行を行っています。お気軽にご相談ください。
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