2024.10.09

Column

【令和6年11月施行】自転車運転のスマホ・酒気帯びの罰則強化

こんにちは。グスクードです。
令和6年11月から、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。
道路交通法の改正に基づき、特に運転中の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」が強化される内容です。

運転中のながらスマホ

スマートフォンを操作しながら自転車を運転する行為が禁止され、違反者には厳しい罰則が科されます。
違反者:6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転及び幇助

自転車での酒気帯び運転や、それを助ける行為にも罰則が適用されます。
違反者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金

会社としての対応

従業員が自転車を通勤や業務に利用している場合、リーフレットやポスターを掲示し、注意喚起を行うことが推奨されます。
特に駐輪場や休憩スペースなど、従業員が目にする場所に掲示することで、リスクを減らすことができます。

万が一違反が発生した場合、従業員個人だけでなく、会社のイメージダウンにもつながる可能性があるため、徹底した啓発を行いましょう。
詳細は警察庁のウェブサイトでも確認できます。

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