コラムcolumn
雇用保険加入対象外の昼間学生とは
こんにちは。
グスクード社会保険労務士法人です。
今回は、雇用保険に加入出来ない昼間学生についてお話いたします。
まず、雇用保険における「昼間学生」とは、主に昼間に学業を行っている学生のことを指します。
日本の雇用保険制度では、原則として昼間に教育機関に通っている学生は、雇用保険に加入することができません。
これは、学生の主たる活動が学業であり、雇用保険が失業時の生活支援を目的とする制度であるためです。
具体的には、以下のような学生が「昼間学生」として扱われます。
- 大学、短期大学、専門学校などに昼間通学している学生
- 高等学校、専修学校、各種学校に昼間通学している生徒
それでは、通信教育で学んでいる学生の方で、週1日、昼間に通学している学生は、昼間学生に該当するのでしょうか。
答えは、昼間学生には該当しません。
学生でも、夜間の部に通っている学生や通信教育で学んでいる学生は、「昼間学生」ではないため、雇用保険に加入することが可能です。
そのため、雇用保険に加入するかどうかは、学生の学業形態(昼間・夜間・通信・定時)によって異なります。
夜間、通信、定時 の学生の方は、昼間学生に該当しないため、週20時間以上の雇用契約を結んだ場合は、雇用保険に加入する必要が出てくる可能性がございますので、学生=雇用保険加入不可 ではないため、注意が必要です。
余談ですが、社会保険の場合は、昼間学生でも、労働時間によっては加入が必要となりますので、雇用保険の加入とは取り扱いが変わってきます。
雇用保険、社会保険で、加入要件が違いますので、管理する側は大変ですよね。
弊法人では、さまざまな人事労務のご相談に対応しておりますので、
お気軽にお問い合わせください。
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