コラムcolumn
学生の子供のアルバイトの収入額によって扶養は外れる?
こんにちは、グスクード社会保険労務士法人です。
本日は、お子さんがアルバイトばかりして収入が多い場合、扶養に入ったままで大丈夫か。
というご質問をよく受けますので、そちらについてご案内をします。
結論、被扶養者(お子さん等)の年収が130万円以上となったときは、社会保険の扶養から外れることになります。
(障害等級に該当する場合は年収180万円以上の場合もあります。)
それでは、保険証はどのようにすればいいのでしょうか。
以下2通りとなります。
①各市区町村の国民健康保険にご自身で加入
➁アルバイト先で社会保険の加入要件に該当すれば(正社員と比較して所定労働時間、所定労働日が3/4以上の勤務)そこで加入
➁に該当しない場合は、①で加入。
また、掛け持ちでアルバイトをしているため、両方の会社で➁を満たさなかった場合も①を選択することになります。
従業員の方からご相談を受けましたら、収入とアルバイト先での勤務時間で、扶養が外れてしまうというご説明をお願いします。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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