コラムcolumn
【全3回】人事労務担当者向け 今さら聞けない社会保険の概要(第2回)
こんにちは。
グスクード社会保険労務士法人です。
前回の第1回目に引き続き、社会保険の概要をご紹介するコラム、
第2回目は、被用者保険の社会保険である、
「健康保険・介護保険」と、「厚生年金保険」の概要をご紹介いたします。
第1回はコチラ 👇👇👇
https://guscoord.jp/column/13813/
➀健康保険
加入者の、業務中以外(=日常生活)での病気やケガに対する医療費へ備える保険制度
保険事故:
(業務中/通勤中以外の)病気やケガ、および、その病気やケガを原因とする休業、
または、被保険者の出産、あるいは死亡など
保険者:
全国健康保険協会(協会けんぽ)や、健康保険組合
被保険者:
適用事業所に勤務する従業員、役員
給付される保険金
病気やケガの場合:医療費(治療費、入院費)など ➔ 被保険者/被扶養者
休業の場合:傷病手当金など ➔ 被保険者
出産の場合:出産手当金 ➔ 被保険者
出産育児一時金 ➔ 被保険者・被扶養者
死亡の場合:埋葬費 ➔ 被保険者・被扶養者
保険料:
被保険者と事業主が折半する
被保険者負担分は、被保険者の給与から控除
事業主負担分とあわせた金額(保険料)を、事業主が納付
一方、被用者保険である健康保険に対して、一般国民保険には、
「国民健康保険」があります。
日本では、「国民皆保険制度」が採用されているため、
日本に住所を有する者は、必ず、健康保険か、国民健康保険、または、
後期高齢者医療制度のいずれかに加入しなくてはなりません。
(参考)国民健康保険
保険者:地方自治体(各市町村)
被保険者:健康保険加入者/後期高齢医療制度加入者を除いた、全ての居住者
※居住者=日本に住所を有する者
保険料:世帯主に納付義務があり、1世帯分をまとめて納付
➁介護保険
老化や病気などにより、介護が必要認定された人へ、介護サービスを提供したり、介護費用を補助するための保険
保険事故:
要介護状態、要支援状態の認定をうけること
保険者:
全国の市町村、および、特別区
被保険者:
第1号被保険者(65歳以上の人)、
第2号被保険者(40歳~64歳までの人)
給付される保険金:
介護サービスの提供、および、介護サービス利用にかかる費用
保険の給付を受ける者
第1号被保険者:要介護・要支援の認定を受けた人
第2号被保険者:『16種類の特定疾病』を原因とする要介護・要支援の認定を受けた人
保険料
第1号被保険者:年金からの天引き
第2号被保険者:上記➀の、健康保険料と同じ
➂厚生年金保険
高齢、障害、死亡などにより、働けなくなった場合に、生活費等を提供するための保険
保険事故
高齢・障害による退職、死亡など
保険者:
日本年金機構(各地方自治体の年金事務所)
被保険者:
適用事業所の70歳未満の従業員/役員
給付される保険金:
年金、一時金など
保険料:
上記➀の健康保険料と同じ
保険の給付を受ける者:
65歳以上で、受給要件を満たしている者
一方、被用者保険である健康保険に対して、一般国民保険には、
「国民年金」があります。
一般的に、日本の公的年金制度は、「二階建て」と言われており、
厚生年金保険は、国民年金に上乗せされるイメージです。
(参考)国民年金
保険者:地方自治体(各市町村)
被保険者:20歳~59歳の居住者
保険料:被保険者本人が納付、ただし、世帯主が連帯して納付義務を負う
(免除、納付猶予制度あり)
第2回目の社会保険の概要のコラムは以上です。
次回は、「雇用保険」と、「労災保険」の概要について、ご紹介いたします。
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