コラムcolumn
2024年12月2日保険証廃止でどうすればいい?
こんにちは、グスクードです。
2024年12月2日より、従来の保険証が廃止となり、マイナ保険証への切替がいよいよ本格的に始まります。この内容は、従業員にとっては大きな変化となりますので、事前に従業員にも周知しておきましょう!
◆2024年12月2日以降新規の保険証の発行廃止に伴ってどうなる?
・従来の保険証をお持ちの方については、退職などで資格喪失にならない限り、令和7年12月1日まで従来の保険証の使用は可能と経過措置が取られています。
・マイナンバーカードをお持ちでない又はお持ちの方で保険証の利用登録がされていない方については、「資格確認書」が届きますので、そちらをご利用いただく流れとなります。※ただし、発行されるまでに2ヶ月ほど時間がかかるといわれています。
こちら、従来の保険証の利用や、保険者から発行された「資格確認書」を提示した場合には、医療費が安くなる等のマイナ保険証のメリットは受けることができませんのでご注意ください。
・12月2日以降に入社される方については保険証は発行されませんが、健康保険資格取得のお手続きをする際に、「資格確認書の希望の有無」がある為、「希望」で届け出ることで、新規取得者へも発行されます。その為、お手続き前に、マイナンバーカードを持っているかや、保険証利用登録を行っているかをご確認頂き、「資格確認書」の発行を希望をするかどうかについてもご確認ください。
◆マイナ保険証のメリットについて
マイナ保険証利用で薬剤情報等の提供に同意をすると、おくすり手帳を見せなくても過去に処方された情報を、初診であっても医師・薬剤師へ共有出来る事や、手続き無しで高額療養費の限度額を超えるお支払いが免除されます。また、マイナ保険証を利用すると、健康保険証で受診するよりも、窓口での自己負担額が、初診時40円(3割負担で12円)、再診時20円(3割負担で6円)が安くなる等のメリットもございます。
従来の健康保険証が経過措置で1年は利用可能という事ですが、「廃止」という事で焦った従業員の方や高齢の方から問い合わせ等がくることもあるかと思います。事前にお伝えしておくことで不安感を取り除く事が出来かと思いますので11月中にはお伝えしておきましょう。最後までお読みいただきありがとうございました。
グスクード社会保険労務士法人はさまざまな人事労務のご相談に対応しております。
お気軽にお問い合わせください。