コラムcolumn
令和7年度キャリアアップ助成金正社員化コースに暗雲が!?
いよいよ年末に向けて少しずつ気持ちがそわそわし始めるころですね。
みなさんこんにちは、グスクード社会保険労務士法人です。
今回は皆さんよくご存じのキャリアアップ助成金正社員化コースについて、令和7年度に予想されている大きな変更点をお伝えします。
キャリアアップ助成金正社員化コースとは?
ご存知ない方の為にも、今一度おさらいしましょう。
この助成金は、キャリアアップ計画書を提出し、就業規則等に規程した制度に基づいて、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成されるものです。
助成額は令和6年度において、有期契約労働者から正社員転換後6カ月で40万円、さらに6カ月経過後に40万円と2期に渡り計80万円を受給することが出来るものです。
令和7年度厚生労働省予算概算要求には・・・
(出典:厚生労働省 「令和7年度厚生労働省予算概算要求の主要事項」)
一見すると令和6年度の助成額(2期で80万)と同じように見えるのですが、小さく書かれている部分をよく読んでみるとこの額は・・・
「※以下の重点対象者の場合の支給額(2期分の合計額)。それ以外の者は1期分のみ。」 んん・・1期分!?
つまりこれまでと異なり、2期分受給できる対象者は限られて、1期分の40万円しか受給できない可能性があるのです。
じゃあ2期分受給できる重点対象者とは
気になる重点対象者ですが、以下の条件にあたる方々となります。
➀雇入れから3年以上の有期雇用労働者
➁雇入れから3年未満の有期雇用労働者であって、過去から不安定雇用が継続している者
(トライアル雇用の基準を想定しているのでしょうか)。
➂人材開発支援助成金の対象訓練を受けた者、派遣労働者、母子家庭等の母等。
となっています。細かい区分やその定義は今後明確化していくと思いますが、ある程度の困難を経験している人を対象としているようです。
ではどうすれば・・・
これらの改正は7年度からですので、6年度中(令和7年3月31日)までに正社員化できる方は転換を検討ください。
また、有期契約の期間が不足する場合は「人材開発支援助成金」の有期実習型訓練を完了することで有期契約期間が6カ月未満でも正社員転換することで
支給申請が可能となります。その上訓練加算(9万5千円)も受給することが出来ます。
今一度、対象となる従業員の方がいらっしゃらないか、確認されてみてはいかがでしょう。
グスクードでは助成金のエキスパートが計画から申請まで丁寧にサポートいたします。
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