2025.01.06

Column

冬場でも熱中症対策してますか?

こんにちは。グスクード社会保険労務士法人です。
みなさまの会社では、労働者の働く環境について適切に管理されていますでしょうか?

例えば、高温発汗を伴う作業に従事する際の安全対策は、法律によって定められています。
今回は、熱中症等に関わる安全対策について見ていきます。

冬場でも実は注意しないといけない事がありますので是非最後までお読みください。

 

熱中症、日射病について

高い気温、多量の発汗などがあると熱中症になる事があります。
適切に水分補給をする事、小まめに休む事などが夏場に良く言われる事ですね。

どれくらいで症状が出るかはその日の体調や体質によって異なりますが
水分不足・ミネラル(塩分)不足が主な原因で、熱中症等になると熱けいれんなどの症状が出て命に関わります。

その為、労働安全衛生法では熱中症等の労働災害を防ぐために規定を設けています。

水分及び塩分を備えなければならない

現場作業などでは夏の暑い時に水分を摂取するよう声がけをしている事業主は多いと思います。
しかし、涼しくなってくると水分補給の休憩が短くなったり、塩飴の準備が無くなったりしていないでしょうか?

そうした対応、実は法律違反になっているかも知れません。
労働安全衛生法、規則には以下の様に規定があります。

〇労働安全衛生法
(事業者の講ずべき措置等)
第22条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなら
ない。
(第一号 略)
二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
(以下 略)

労働安全衛生規則
(発汗作業に関する措置)
第617条 事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるため
に、塩及び飲料水を備えなければならない。

出典:労働安全衛生法

つまり、水を飲めと言った指示だけでは無く、飲み水や塩飴といったものを事業主が用意しないといけない事が記載されています。
日中の暑い時は皆さん注意をしますが、汗をかく作業場に対して備えることが求められている為、
場所として準備が無いのであれば法律違反となってしまうのです!

外・室内の指定も無いので、室内でも高温・発汗があるのであれば備えておく必要があります。

なお、この法律に違反した場合には罰則が定められており、
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

冬場でも熱中症対策は万全にしましょう!

いかがでしたでしょうか?水分塩分は夏場の暑い時期の為に準備をされていませんでしたか?
冬場は空気が乾燥して、思った以上に水分が失われます。
気が付かないうちに汗をかき、脱水・塩分不足となりやすいです。
本人に気を付けて貰うだけでなく、会社として積極的に水分・塩分を取らせていきましょう!

気にかけていれば備えることが出来るかも知れませんが、
就業規則に明記しておくことで、「どのように対策を講じたら良いか?」といった疑問が生じた際に、確認出来、適切な対応が可能となります。
是非一度、自社ルールの規定化を検討してみてください。

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最後までお読みいただきありがとうございました。

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