コラムcolumn
育児休業延長と保育所辞退の取り扱いについて
皆さんこんにちは、グスクード社会保険労務士法人です。
現在、事業所において育児休業を取得している。又はこれから育児休業を取得予定の従業員の方はいらっしゃいますか。
育児休業の延長に関しては、事業主や働く従業員にとって重要なテーマです。
特に「保育所に入れなかった場合」の延長が認められるかどうかについては、多くの質問が寄せられています。
今回は、保育所に入れなかった理由として「辞退」というケースに焦点を当て、その取扱いについて解説します。
1.育児休業の延長に関して
日本の育児・介護休業法において、育児休業は原則として子どもが1歳になるまで取得可能ですが、育児休業の延長を希望する場合は、休業終了の1ヶ月前までに事業主に申し出ることが求められています。育児休業の延長には、所定の条件を満たすことと事業主との相談が必要です。
育児休業を延長できる場合、一般的には「保育所に入れなかった」など育児に関連する環境要因があることが理由として認められます。しかし、入所を辞退した場合、取り扱いが異なります。
●保育所に入れなかった場合の延長
保育所に入れなかったことを理由に、育児休業の延長が認められます。具体的には、希望した保育所に入れなかった場合に延長が可能です。
●辞退した場合の取扱い
しかし、希望した保育所に入所できるとの連絡があり、本人がその入所を辞退した場合、その理由は「保育所に入れなかった」ことには該当しません。
入所の連絡があった時点で空きがあるわけですから、育児休業延長の理由としては認められないことが一般的です。
2.育児休業給付金について
育児休業給付金は、育児休業を取得している期間に支給されるものです。延長が認められない場合、給付金の支給もされません。
まとめ
保育所の入所を辞退した場合は、延長できませんし、その場合は育児休業給付金ももらえませんので注意が必要です。
とはいえ、個別の状況によっては判断が異なる場合もありますので、具体的なケースについてはハローワークや社労士に相談することをお勧めします。
グスクードは従業員さまが働き続けやすい職場環境づくりをサポートしております。
就業規則(賃金規定、育児介護休業規程)の作成依頼も承っております。お気軽にお問合せください。