コラムcolumn
令和7年1月1日より、労働者死傷病報告書の電子申請の届出が義務化されます
こんにちは、グスクード社会保険労務士法人です。
今回は令和7年1月1日より、電子申請での届出が義務化された「労働者死傷病報告書」についてです。
労働者死傷病報告は、労働者が労働災害により、死亡 又は休業した時に、所轄の労働基準監督署へ提出しなければなりませんが、今回、電子申請による報告が義務付けられているのは1月1日以降の報告受付分からとなります。その為令和6年12月31日以前に発生した労働災害の分についても、1月1日以降に報告する分から適用となっています。
※電子申請が困難な場合には当面の間、書面による申請が認められています。
電子申請を行う場合には【労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス】をご活用いただくとスムーズに電子申請が可能となっています。
申請の流れについてはこちらに申請方法が詳細にまとめられておりますのでご確認ください。
令和7年1月1日以降、以下の報告についても電子申請が義務化されます。
◼ 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
◼ 定期健康診断結果報告
◼ 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
◼ 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
◼ 有機溶剤等健康診断結果報告
◼ じん肺健康管理実施状況報告
電子化が進むことで行政機関へ届出にかかっていた時間が削減できる反面、これまで電子申請に慣れていない事業主様にとっては手続き以外の労力がかかってきます。
グスクード社会保険労務士法人では、社会保険・労働保険等に関する手続き、助成金の申請代行、給与計算、労働基準監督署関連手続き、派遣業および人材紹介業の許可申請等、企業の労務管理に必要な様々な業務を代行しています。また単に手続きを代行するだけでなく、活用できる助成金のご提案や、労務管理に最適なシステム導入のお手伝い等も積極的に行っています。この機会に、手続業務のアウトソーシングを是非ご検討ください。