コラムcolumn
令和7年4月1日施行 育児・介護休業法改正ポイントの確認
朝晩の冷え込みが身に堪える今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。
早くも春の到来を待ち遠しく思ってしまいますね。
春といえば令和7年4月1日より、育児や介護を抱える労働者を支援するための法律、育児・介護休業法の改正内容が段階的に施行されます。
10月1日から施行の内容もあるのですが、今回は4月1日より施行される主な変更内容に絞り、厚生労働省発行のリーフレットにて簡単に解説したいと思います。
(出典:リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」)
➀ 子の看護休暇の見直し
子の看護休暇は「子の看護等休暇」に名称が変更され、小学校3年生修了までの子どもが対象となります。取得事由も感染症による学級閉鎖や入園式・卒園式が追加され、利用範囲が広がりました。
➁ 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
残業免除の対象が3歳未満の子どもを養育する労働者から、小学校就学前の子どもを養育する労働者に拡大されます。これにより、育児期全体で柔軟な働き方が可能になります。
➂ 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
短時間勤務制度が利用できない場合の代替措置として、新たに「テレワーク」が追加されました。在宅勤務を通じて育児と仕事の両立がしやすくなります。
④ 育児のためのテレワーク導入
3歳未満の子どもを養育する労働者に対し、テレワークを選択可能にする努力義務が事業主に課されます。これにより、働き方の選択肢が増えます。
⑤ 育児休業取得状況の公表義務適用拡大
育児休業取得率の公表義務が従業員1,000人以上から300人以上の企業にも適用されます。男性の育児参加を促進し、企業の取り組みの透明性が高まります。
⑥ 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
継続雇用期間6か月未満の労働者にも介護休暇の取得が認められるようになり、短期間の雇用でも介護支援が可能となります。
⑦ 介護離職防止のための雇用環境整備
事業主は、介護休業制度の研修や相談窓口の設置、利用事例の提供、方針の周知などのいずれかを講じる義務が課されます。介護離職を防ぎ、支援体制を整える狙いがあります。
⑧ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
介護休業制度や給付金に関する情報を個別に周知し、利用希望を確認することが義務化されます。さらに、40歳以上の従業員には計画的な情報提供が求められます。
⑨ 介護のためのテレワーク導入
介護が必要な家族を持つ労働者がテレワークを選択できるよう、事業主に努力義務が課されます。これにより、介護と仕事の両立が支援されます。
今後の対応
これらの改正に伴い、企業は就業規則の見直しや従業員への周知を進める必要があります。この改正を機に、仕事と家庭が両立できるすてきな職場環境を実現しましょう。
グスクードでは法改正に伴う就業規則の見直しや雇用契約書の作成、労使協定書の作成などを行っております。
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