コラムcolumn
(育児)短時間勤務制度を会社が独自に緩和させることは可能?
今回の記事では、短時間勤務制度を会社が独自に緩和した場合、具体的にどのような影響があるのかを解説します。
以前のコラム「育児のための短時間勤務制度を活用しませんか?」で、短時間勤務制度の要件について詳しく触れていますので、こちらもぜひ参考にしてください。
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簡単なおさらい:短時間勤務制度を利用できる人とは?
事業主は、3歳未満の子どもを育てる労働者が希望する場合、短時間勤務制度を導入する義務があります。この制度を利用できるのは、以下の要件をすべて満たす労働者です。
- ・1日の所定労働時間が6時間を超えること
- ・日々雇用されている者ではないこと
- ・短時間勤務制度の適用期間中に育児休業を取得していないこと
短時間勤務制度の範囲を広げた場合
法律で定められている条件を上回る規定を設けた場合でも、それは「短時間勤務制度」に該当します。
例えば:
- ・1日の所定労働時間を6時間以下に短縮
- ・週の勤務日数を5日から4日に緩和 など。
このような場合でも、「短時間勤務制度」として運用が可能です。
ただし、従業員全員が対象になりますので、一部の労働者のみに限定利用させることはできません。
週の勤務日数を緩和した場合の注意点
例えば、1日6時間、週3日の勤務にした場合、週の労働時間は18時間となります。
この場合、短時間制度を利用していない場合は以下のような対応が必要です。
- ・雇用保険:週20時間未満になるため、加入資格を失う
- ・社会保険:週30時間未満になるため、加入資格を失う
ただし、短時間勤務制度を利用する場合は、子どもが3歳になるまでの一時的な措置として、保険を喪失させる必要はありません。
この場合、引き続き保険に加入し続けられます。
規定化が重要です
短時間勤務制度を独自に緩和して運用する場合、何よりも大切なのは明確な規定を設けることです。
行政機関の調査が行われた際、規定がない場合や規定に沿った運用が確認できない場合は、保険の継続加入が認められない可能性があります。
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