コラムcolumn
傷病手当金を貰える条件とは?
こんにちは、グスクード社会保険労務士法人です。
いつも健康で元気に働けることが理想ですが、長い人生、
病気やケガで仕事を休まざるを得ない状況になることがあります。
傷病手当金とは、被保険者が病気やケガのために会社を休み、
事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給される手当金です。
次の4つの条件をすべて満たしたときに支給されます。
■条件①:業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
健康保険給付での療養、自費での診療等、
仕事に就けないことの証明があれば支給対象となります。
なお、業務上や通勤災害による病気やケガは、支給対象となります。
■条件②:仕事に就くことができないこと
療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事内容を考慮して判断されます。
■条件③:連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
休業日から連続して3日間の待期期間後、4日目以降の休業日に対して支給されます。
待期期間には、有給休暇、土日祝日等の公休日も含まれます。
■条件④:休業した期間について給与の支払いがないこと
給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。
なお、傷病手当金の額よりも少ない給与の支払いの場合は、その差額が支給されます。
傷病手当金は、働けなくなったときの生活の支えとなる制度です。
いざというときにはもれなく申請できるように把握しておきましょう。
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