2025.02.10

Column

【全業種対象】職場で化学物質を取り扱っていませんか?

皆さんこんにちは、グスクードです。

突然ですが、皆さんの事業所では、以下の化学物質を製造したり、使用していませんか?
接着剤、吸着剤、芳香剤、消臭剤、凍結防止剤合金、消毒剤、害虫駆除剤、コーティング、塗料、うすめ液、
肥料、燃料、表面処理剤(めっき処理剤)、インク、中和剤、染色剤、仕上げ剤、潤滑剤、グリース、剥離剤、化学薬品、漂白剤、洗濯用洗剤、洗浄剤…etc

1つでも当てはまった方は、どの業種でもぜひ最後までご覧ください。

化学物質による休業4日以上の労働災害の原因となった化学物質の多くは、化学物質関係の特別規則の規制の対象外となっていたのですが、
令和6年に労働安全衛生規則等の一部が改正され、大幅に増加しています。
改正前:674物質 → 改正後:約2,900物質
厚労省リーフレット:新たな化学物質規制が導入されます

今回は、事業所で取り扱っている化学物質に対してリスクアセスメント対象物かどうか、それを判断するための方法に絞ってご案内いたします。

まず、製造・取り扱っている製品に「リスクアセスメント対象物」が含まれていないかSDS(安全データシート)というもので確認しましょう。
SDSとは、安全データシート(Safety Data Sheet)の略称で、化学物質および化学物質を含む混合物を譲渡または提供する際に、
その化学物質の物理化学的性質や危険性・有害性及び取扱いに関する情報の文書となります。
SDSの詳細(職場のあんぜんサイト)

SDS内の組成および成分情報を確認して、どのような化学名の化学物質を含むものか把握しましょう。
このとき、化学物質は別名があることが多いですので、CAS番号※も把握しましょう。
※世界的に利用されている、個々の化学物質に固有の識別番号です。

次に、該当する化学物質が、リスクアセスメント対象物なのかどうか調べましょう。
職場のあんぜんサイトの検索ページにアクセスし、
CAS番号を入力し検索しましょう。検索結果にCAS番号と同じ物質名のものがリスクアセスメント対象物となります。

リスクアセスメント対象物はありましたでしょうか?
リスクアセスメント対象物については、製造し、取り扱い、譲渡しまたは提供する事業所は、
化学物質管理者を選任し、リスクアセスメントを実施する必要があると労働安全衛生法で定められております。

今回はリスクアセスメント対象物かどうか調べる方法についてご案内いたしました。
グスクードは、安全衛生に関するご相談も承っております。ぜひお気軽にご連絡ください。

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