2025.04.17

Column

退職後も出産手当金は受給できますか

こんにちは。

グスクード社会保険労務士法人です。

今回は、退職後の出産手当金受給の有無についてお話しいたします。

先に結論を申し上げますと、退職後であっても一定の条件を満たすことで、出産手当金を受け取ることが可能です。

出産手当金は、健康保険に加入している被保険者が出産のために仕事を休み、その間に給与が支給されない場合に受け取れる給付金です。通常、現職中の出産であれば受給条件を満たしている場合が多いですが、退職後も条件次第では出産手当金を受け取れる場合があります。本コラムでは、退職後の出産手当金受給について詳しく解説します。

出産手当金の基本的な受給条件
出産手当金の受給条件は以下の通りです。
*健康保険の被保険者であること。
*出産のために仕事を休み、給与が支払われていないこと。
*出産予定日または実際の出産日を基準とした産前42日間(多胎妊娠の場合は98日間)および産後56日間の間であること。
なお、出産手当金の支給額は、標準報酬日額の3分の2相当です。この計算は退職前の報酬を基に行われます。

退職後に出産手当金を受給するための条件
退職後に出産手当金を受給するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること
前職から継続し、1日も空白期間が無い場合、期間の合算が可能です。
任意継続被保険者期間を除きます。
出産手当金の支給対象期間中であること
産前42日間(多胎妊娠の場合は98日間)と産後56日間。この期間内に退職日が含まれている必要があります。
退職日に出勤していないこと
退職日に出勤した場合、資格喪失後(退職日の翌日以降)の出産手当金は支給対象外となります。

まとめ
退職後の出産手当金受給は、企業にとって従業員の福利厚生支援の一環として重要です。以下の対応を行うことで、従業員の満足度と企業の信頼性を向上させることができます。
*退職予定者への明確な説明
健康保険の資格喪失日や出産手当金の条件を分かりやすく説明し、従業員が適切に対応できるようサポートしましょう。
*退職手続き時の案内充実
申請書類や期限に関する情報を提供し、退職後の手続きがスムーズに進むようにします。
*制度を正しく理解した対応
出産手当金に関する情報を共有し、特に退職日や資格喪失のタイミングに関するアドバイスを行いましょう。
*専門家との連携
イレギュラーなケースが発生した際には、社会保険労務士など専門家と連携して適切な対応策を提供することが重要です。

グスクード社会保険労務士法人では、様々な事例の手続きに対応しております。イレギュラーな事態が生じた場合でも、最適な対応方法をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

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