コラムcolumn
令和7年10月1日施行の育児・介護休業法改正について
みなさんこんにちは、グスクード社会保険労務士法人です。
4月から育児・介護休業法が改正され、コラムでも取り上げていますが、
2025年(令和7年)10月1日施行の育児・介護休業法改正により、新たに「柔軟な働き方を実現するための措置」が事業主に義務付けられます。
この措置は、3歳から小学校就学前までの子を養育する従業員が、子育てと仕事を両立しながらフルタイムで柔軟に働ける環境を整備することを目的としています。
事業主としては、法改正を踏まえて早めに対応準備を進めることが求められますので、内容を確認していきましょう。
具体的には、事業主は以下の5つの項目の中から最低2つの措置を整備し、対象の従業員の希望に応じて1つを選択できるようにする必要があります。
具体的な措置
①始業・終業時刻の変更(フレックスタイム制または時差出勤)
②在宅勤務(月10日以上)
③育児短時間勤務(原則1日6時間勤務)
④育児目的の特別休暇(年10日以上付与、1時間単位での取得可能)
⑤保育施設の設置や保育費用の負担等(厚生労働省令で定めるもの)
また、措置を導入する際には、あらかじめ労働者代表(過半数代表者または労働組合)から意見を聴取する機会を設ける必要があります。
法改正への対応準備は早めに進めることで、スムーズな導入につながります。この機会にぜひ検討を進めておきましょう。