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R7年4月スタート!育児時短就業給付金を活用しませんか?
皆さんこんにちは、グスクード社会保険労務士法人です。
今年4月より、2歳未満の子を養育するために時短勤務を行った場合に、要件を満たすと「育児時短就業給付金」が支給されますので、
概要、支給対象者、支給対象期間、支給額の4点をご案内いたします。
<概要>
2025年4月より、新たに「育児時短就業給付金」が始まります。
この給付金は、雇用保険の被保険者が2歳未満の子を養育するため、所定労働時間を短縮して働く場合に、賃金が減少したことを補填する目的で給付金が支給されます。
従来の育児休業給付金や出生時育児休業給付金とは異なり、育児と仕事の両立を支援する仕組みとして注目されています。
<支給対象者>
この給付金の対象となるのは、雇用保険の被保険者で、2歳未満の子を養育するために週の所定労働時間を短縮して就業している労働者です。
さらに、育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き同一の子について育児時短就業を開始した場合、
あるいは育児時短就業開始日前2年以内に一定の勤務実績(月11日以上または80時間以上の勤務が12ヶ月以上)を有することが必要です。
また、支給対象月には、引き続き雇用保険の被保険者であり、月の初日から末日まで続けて育児休業給付金・介護休業給付金を受給しておらず、
高年齢雇用継続給付金の受給対象となっていない月となります。
<支給対象期間>
育児時短就業給付金の支給対象期間は、原則として育児時短就業を開始した月から終了した月までの各暦月です。
ただし、子が2歳に達する月の前月、産前・産後休業や育児・介護休業の開始前月、または子を養育しなくなった場合などにより、早期に支給対象外となることもあります。
<支給額>
支給額は、育児時短就業中の各月に支払われた賃金額の原則10%です。ただし、支給対象月の賃金が育児時短就業開始時の賃金月額の90%を超える場合は、支給率の調整が行われます。
ただし、支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の100%以上の場合は、賃金が低下していないとみなされ、支給されませんのでご注意ください。
ここまでお読みいただき、「令和7年4月より前から時短勤務している従業員がいるのに…」と思われた事業主の方、ご安心ください!
令和7年4月1日より前に時短勤務されている労働者については、「令和7年4月1日に時短勤務を開始した」とみなして上記の要件を満たす場合には支給を受けることができます。
グスクードは出産や育児に関する手続きの代行を承っておりますのでお気軽にお問合せください。
参考リーフレット:ハローワーク 育児時短就業給付の内容と支給申請手続