2025.03.28

Column

育児休業中の傷病手当金申請対応ポイント

こんにちは。グスクード社会保険労務士法人です。

総務担当者の皆さま、育児休業中に従業員が病気やケガを負った場合、健康保険の「傷病手当金」が支給される可能性があることをご存知でしょうか?

育児休業中でも、「給与を受け取れない」「働けない状態である」「連続して3日以上休んでいる」といった要件を満たせば、傷病手当金が支給されます。給付額は標準報酬日額の3分の2相当で、最長1年6か月間支給されるため、従業員の経済的な支えになります。

育児休業給付金と傷病手当金は同時に受給が可能であるため、育児休業中の傷病が発生した際には、従業員へ迅速に情報提供を行うことが重要です。
申請手続きが複雑になりがちですので、必要書類や提出方法を従業員にわかりやすく案内しましょう。

特に注意すべきポイントとして、病院が発行する証明書や、総務担当者が記載すべき書類の正確性が求められるため、チェック体制を整えておくと安心です。
育児休業中のトラブル防止にもつながるため、あらかじめ社内マニュアルを整備しておくと良いでしょう。

グスクードは手続きやマニュアル整備の提案を承っておりますのでお気軽にお問合せください。

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