2025.04.08

Column

2025年4月1日から「出生後休業支援給付金」がスタート!

こんにちは、グスクード社会保険労務士法人です。
今日は2025年4月から始まる「出生後休業支援給付金」のお話をします。

 

📌 出生後休業等支援給付金とは?

2025年4月にスタートの育児休業を取得した共働きの従業員の賃金の一部を補填するための給付金制度です。

 


🔹 対象者

  1. 雇用保険に加入している(休業開始前の2年間の間に被保険者期間が12か月以上あること)
  2. 両親ともに子の出生後に育休をしていて、父親は8週間以内に産後パパ育休の給付金支給される育休を14日以上取得,母親は16週間以内に育児休業給付金が支給される育休14日以上を取得

 


🔹2025年4月以前から育児休業を取得している場合は?

2025年4月1日が「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間
もしくは16週間を経過する日の翌日」の期間内であれば、2025年4月1日からの日数分は対象となります。

 


🔹 支給額

産後パパ育休(出生時育児休休業給付金)もしくは育児休業給付金と同時に出生後休業支援給付金は申請できます。

  • ・産後パパ育休(出生時育児休業給付金)もしくは育児休業給付金の給与率67%にプラス13%で80%が支給額となります。※ただし上限額あり
  • ・支給日数は28日が上限日数

 


🔹 配偶者の育児休業を要件としない場合あります。

夫婦で育休を取得することが要件になりますが、配偶者の育児休業取得を必要としない場合もあります。

          1. 1.配偶者がいない
          2. 2.配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
          3. 3.被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
          4. 4.配偶者が無業者
          5. 5.配偶者が自営業やフリーランスなど雇用される労働者ではない
          6. 6.配偶者が産後休業中
          7. 1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない

         


        厚生労働省 出生後休業支援給付金のリーフレット

        「育児はママだけじゃなく、パパも一緒に」という国の後押しです💡
        夫婦ともに育児休業を取得しても、収入が補償されることで男性も積極的に育児に参加する環境をつくることが、働く従業員の満足度を高めることにも繋がります。
        育休取得予定へ「出生後休業支援給付金」のお知らせをしましょう。

        最後までお読みいただきありがとうございます。
        グスクード社会保険労務士法人は様々な人事労苦のご相談に対応しております。
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        グスクード社会保険労務士法人

        来年4月より育児休業給付金の延長手続きが変わります!

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