コラムcolumn
知っておきたい!「勤務延長制度」と「再雇用制度」の違いとは?
こんにちは
グスクード社会保険労務士法人です。
高年齢者の雇用確保措置として、多くの企業が導入している「勤務延長制度」と「再雇用制度」。
似ているようで実は大きな違いがあるこの2つの制度、きちんと理解できていますか?
今回は、両制度の違いや導入時のポイントについてわかりやすく解説します。
✅ 勤務延長制度とは?
定年を迎えた従業員について、引き続き「同じ雇用契約のまま」勤務を延長する制度です。
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雇用契約が切れずにそのまま継続
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勤務条件や給与体系も、原則として大きな変更はありません
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就業規則に「〇歳まで勤務延長可」と定める必要があります
🔹 メリット: 業務の継続性が高く、ベテランのノウハウをそのまま活かせる
🔹 注意点: 定年前と同様の処遇となるため、賃金設計には工夫が必要です
✅ 再雇用制度とは?
一度定年退職した従業員を、新たな契約(通常は有期)で再度雇用する制度です。
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雇用契約がいったん終了し、新たな契約で再スタート
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契約社員や嘱託社員として再雇用するケースが多い
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雇用条件は会社が新たに定めることが可能
🔹 メリット: 賃金や勤務日数などを柔軟に設計できる
🔹 注意点: 契約更新の有無や年齢上限など、明確なルールを定めておく必要があります
📌 両者の主な違いまとめ
比較項目 | 勤務延長制度 | 再雇用制度 |
---|---|---|
雇用契約 | 継続 | 定年後に新たに契約 |
処遇変更 | 原則なし | 新たに決定可能 |
柔軟性 | 低い | 高い |
運用の自由度 | 制限あり | 比較的自由 |
💡 どちらを導入すべき?
事業所の規模や人員計画、処遇の方針によって最適な制度は異なります。
たとえば…
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「これまで通りの条件で働いてもらいたい」→ 勤務延長制度が有効
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「役割や賃金を見直して再スタートしてもらいたい」→ 再雇用制度が適切
いずれの場合も、高年齢者雇用安定法に基づく対応が求められています。
📢 まとめ
「勤務延長」か「再雇用」か。
事業所の方針にあわせて、従業員にとっても納得感のある制度設計を行うことが、これからの高年齢者雇用のカギです。
弊法人では、制度設計や就業規則の見直しも対応しております。
お気軽のお声かけ下さい。