当社は、Made In Local沖縄を代表する企業 選出企業のグループ会社です

2025.05.20

Column

2以上勤務する役員に同日に賞与を支給する際の社会保険料の取扱いについて

こんにちは、グスクード社会保険労務士法人です。

近年、企業グループ内で役員が複数の法人にまたがって業務に従事するケースが増えており、いわゆる「2以上勤務者」に該当する状況も珍しくありません。
そのような中、同じ月の同じ日に、複数の法人から賞与が支給されるケースがございます。

今回は、グループ会社間で2以上勤務する役員に対して同月・同日に賞与を支給する場合の保険料計算方法を確認したいと思います。

A社:100万円(選択事業所)協会けんぽ沖縄支部 (健康保険料率11.03%、厚生年金保険料率18.3%)

B社:50万円(非選択事業所)協会けんぽ沖縄支部

 

今回の保険料の計算については、選択事業所における賞与額と非選択事業所における賞与額を合算して求めた標準賞与額に、「選択事業所の保険料率」を掛けて、A社B社「それぞれの賞与額に応じて按分した保険料の額」を出すことになります。

 

実際に計算式にしてみると下記のようになります。(R7年4月けんぽ協会沖縄支部の料率で計算)

A社:1,000,000円 + B社:500,000円 = 1,500,000円【標準賞与額】

健康保険料:1,500,000円 × 11.03%(健康保険料率) × (1,000,000円 / 1,500,000円 【按分率】)= 110,300円

      110,300円 ÷ 2 =55,15(本人負担分健康保険料※介護保険料含む)

厚生年金保険料:1,500,000円 × 18.3%(健康保険料率)×(1,000,000円 / 1,500,000円【 按分率】)= 183,000円

        183,000円 ÷ 2 =91,500円(本人負担分厚生年金保険料

B社における保険料の計算においても、按分率の部分を(500,000円/1,500,000円【按分率】)に置き換えて計算をする事となります。

いかがでしたでしょうか。弊所コラムには過去にも賞与についての保険料の考え方を掲載しております。是非ご覧ください。

同月に2回以上賞与が支給された場合の厚生年金保険料の考え方

弊所では、上記のようなちょっとした相談事においてもお気軽に対応いたします。

お困りごとがございましたらお気軽にご連絡ください。

サービス一覧

最近の投稿

月間アーカイブ