2021.12.25

Column

トリビア!?社会保険料の端数処理

こんにちは!グスクード社会保険労務士事務所です。

給与や賞与における社会保険料の計算をする際に、端数処理でお困りになったことはありませんか。
まずは基本的なことから確認しましょう。日本年金機構によりますと

①事業所へ請求される保険料額は、端数を含む全員の保険料を合算後、円未満を切り捨てます。
この際、二以上事業所勤務者であってもなくても同じ事業所整理記号に紐づいている被保険者の保険料は合算されます。

②給与計算や賞与計算において、被保険者から徴収する保険料を算出する際、保険料を事業主と折半します。保険料を給与や賞与から控除する場合、2で割った後端数処理は50銭以下切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円とします。(特約などがある場合はそれに準ずる)

保険料の計算方法について|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
↑詳細はコチラからご確認ください!

以上多くの方がご存じのこととおもいますが、ここでトリビア!?
①の合算後の端数処理ですが、遡及支払分がある場合、当月分合計と遡及支払分は別で合計して端数処理するんです。(遡及訂正などで加算があるなど)
また②の端数処理ですが、実は被保険者から徴収する場合しか指定されていないんです。
被保険者からは一人一人計算して控除しますが、事業所は本来全員の合算された保険料の半額を負担することになっています。このような違いから折半とは言っても、結果的に事業主負担分と被保険者負担分は必ずしも一致するとは限らないんですね。

関連ページ:

https://guscoord.jp/wp/service/outsourcing/social_insurance/

 

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