コラムcolumn
短時間労働者の定時決定の考え方と算定基礎届の記入方法をおさらいしましょう!
皆さまこんにちは、グスクード社会保険労務士法人です。
算定基礎届の提出開始が7月1日といよいよ迫ってまいりました。
今回は、わかりづらい短時間労働者の記入方法をご案内いたします。
社会保険の適用拡大で、2024年10月に特定適用事業所に該当した事業所は要チェックです。
はじめに、定時決定のおさらいをしましょう。
社会保険の被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で雇用しているすべての被保険者に4~6月に支払った賃金を、
事業主が「算定基礎届」を提出し、毎年1回標準報酬月額を決定する手続きです。
短時間労働者とは何なのかというと、次の要件をすべて満たす方になります。
①週の所定労働時間が20時間以上あること
②雇用期間が継続して2カ月を超えて見込まれること
③賃金の月額が88,000円以上であること
④学生でないこと
⑤特定適用事業所に勤めていること
(1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が
51人以上となることが見込まれる企業等のことです)
また、似た名称として「短時間就労者」がありますが、
これは1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が通常の労働者と比較して3/4以上である被保険者のことで、
いわゆるパートタイマーを指しますのでご注意ください。
次に、支払基礎日数の基本的な考え方は次のようになります。
①3か月とも11日以上の場合は、3か月を対象とする
②11日未満の月がある場合は、11日以上の月を対象とする
ここで、ご注意いただきたい2つのケースをご案内します。
Q1.短時間労働者である月と短時間労働者でない月が混在している場合はどうするの?
⇒各月の被保険者区分(短時間労働者であるかないか)に応じた支払基礎日数により算定対象月を判断します。
例えば、時給制で毎月末締め、翌月15日支払いの場合で、
4月支給は短時間労働者、5月支給は短時間労働者、6月支給は短時間労働者でない(一般)の場合は、3か月とも対象となり、記入は次のようになります。
報酬月額:(108,600円+115,800円+151,800円)÷3=125,400円
Q2.算定対象となる期間の月の途中に、被保険者区分(短時間労働者であるかないか)の変更があった場合はどうするの?
⇒報酬の給与計算期間の末日における被保険者区分に応じた支払基礎日数により算定対象月を判断します。
例えば、時給制で毎月25日締め、当月末日支払いで、5月1日に一般から短時間労働者へ変更となり、基礎日数が16日だった場合、
4月支給の区分は一般かつ17日未満のため対象月から外し、記入は次のようになります。
報酬月額 :(108,600円+115,800円)÷2=112,200円
いかがだったでしょうか。今後も社会保険の適用拡大により、短時間労働者は増え続けるのではと思います。
グスクードでは、社会保険手続きの代行も行っておりますので、お気軽にお問合せください。