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2025.06.23

Column

保育園に合わなかったら…育休、もう一度とれるの?

みなさん、こんにちは。グスクード社会保険労務士法人です。

「せっかく保育園に入れたのに、子どもがどうしても馴染めないんです……」。
最近、そんな相談を聞くことがあります。
環境の変化に敏感な時期だからこそ、親としても悩ましいところですね。
こうした相談を受けた企業の担当者はどのような対応を取る事になるでしょうか?

令和7年4月から育児休業法の改正で、1歳を超えて育児休業(育休給付金を含みます)
を延長する場合、保育園の申し込みについて厳格化されたこともあって、育休の延長・取得について
皆さん関心が高まっている事も背景にあるようです。

もし保育園を退園することになったら、もう一度育児休業って取れるのでしょうか?

■ 育休は「2回まで」って本当?

原則として、育児休業は子が1歳になるまでの間に2回まで分割して取得できます。
これは2022年の法改正で認められたルールで、例えば一度職場復帰した後にもう一度お休みを取ることも可能になりました。

ただし、2回までと聞くと、「3回目は絶対ダメなの?」と思われる方もいらっしゃるでしょう。

■ 特別な事情があれば再取得も可能

実は、例外もしっかり規定されております。

厚生労働省令では、「配偶者の死亡」「保育所等への入所を希望して申し込んでいるが、すぐには入所できない場合」などの
“特別な事情”があれば、3回目以降の育児休業も認められることがあります。

では、今回のような保育園を都合により退園したというのは“特別な事情”なのでしょうか?

■「自己都合による保育園退園」は“特別な事情”にならない可能性が高い。

馴染めないという理由は「自己の都合で保育園を退園した」と判断出来、
法律上の“特別な事情”とは認められない可能性が高いです。(行政の通達で平30・7・30 雇均職発0730第1号)。

これを根拠に、今回の例では育休の再取得は会社が認めなくともよいと言えるでしょう。

■ 子育て支援の社内体制をつくりましょう!

あくまで制度の最低ラインを法律は提示していますので、
こうした事情でも再度の育児休業を認めている会社さんもあります。

育児休業は「2回まで」が原則。でも、子どもの状況は一人ひとり違います。
人手不足の現代、子育て世代に手厚くフォローする事も企業競争力を高める上で必要ですね。

どんな制度にした方が良いのか、制度はどのように考えた方がいいのか?そんなときは専門家に依頼を検討しましょう!
顧問契約

最後までお読みいただきありがとうございました。

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