コラムcolumn
「報奨金」って知ってますか? 中小企業も対象になる障害者雇用の支援制度

こんにちは。グスクード社会保険法人です。
「ウチみたいな小規模企業には、障害者雇用の納付金なんて関係ないでしょ?」
――そんなふうに思っている方、多いかもしれません。
たしかに、障害者を雇わないことで納付金が発生するのは、常用雇用労働者が100人を超える企業に限られます。
でも実は、100人以下の企業でも「もらえるお金」があるんです。
それが、今回ご紹介する「報奨金」です。
報奨金ってどんな制度?
報奨金は、障害者を一定数以上雇用している中小企業に対して、国が支給する給付型の助成金制度です。
条件を満たせば、1人あたり月21,000円(※上限あり)の支給が受けられます。
たとえば、換算人数で3人を通年雇用している場合、年間75万円程度の助成が見込めます(※支給額は在籍状況などにより変動します)。
ちなみにこの「人数」は、私たちが普段使う“実人数”とはちょっと違います。
制度上は、労働時間や障害の程度に応じて計算する“独自のカウント方式”が用いられていて、
たとえば、重度の身体障害者であれば1人でも“2人分”として扱われることもあります。
でも「うちはムリそう」と思ったあなたへ
「そんなに多くの障害者を雇ってないし…」と思った方も、実は要件を満たしているケースもあります。
| 雇用形態/障害の程度 | カウント数 |
| 重度障害者(身体・知的、週30時間以上勤務) | 2.0人分 |
| その他の障害者(週30時間以上) | 1.0人分 |
| 短時間勤務(週20~30時間未満) | 0.5人分 |
たとえば、週30時間働く重度の身体障害者が1人だけでも、2.0人分としてカウントされます。
一方で、短時間勤務の障害者を複数雇っていても、換算合計が基準に届かないと対象外になることもあるため注意が必要です。
申請は年1回!締切に注意
報奨金の申請期間は毎年4月~7月末。
令和7年度(2025年度)は7月31日が締切です。
「もらえるかも?」と思ったら、まずは障害者の労働時間・雇用期間・障害者手帳の有無などをチェックしましょう。
人を大切にする制度として
※このコラムでは、制度説明の都合上「重度障害者」「カウント数」などの表現を使用していますが、
実際の職場では、誰もが役割を持って働ける環境づくりが前提です。
この制度も、配慮のある雇用を支援する仕組みのひとつとして活用されることが望まれます。
まとめ 使わなきゃ損!
報奨金は、納付義務のない中小企業こそ、うまく活用したい制度です。
すでに雇っているけれど「制度を知らなかった」――そんな企業、実は多いんです。
グスクードでは貴社が対象かどうかのチェックや手続代行も承っています。
制度を正しく知って、もらえるものはしっかりもらいましょう!
手続き代行




