2021.12.29

Column

休業があった際の事業所の離職票の書き方

こんにちは。
グスクード社会保険労務士事務所でございます。
事業所の人事労務担当の方や事務職の方は一度は頭を悩ませた事のある「離職票」。
今回はこの「離職票」の書き方の一つとして、
「休業があった際の事業所の離職票の書き方」について、ご案内します。
近頃は落ち着いてきているとはいえ、多くの企業の社員様も
「コロナ関連による休業という事になってしまった」というケースが
あるかと思われます。今回はそちらを想定したケースで説明させて頂きます。
まず、前提として、休業があった場合の離職票については、
①休業日数 ②休業手当の額 ③休業期間の賃金支給率を
備考欄、特記事項の欄に記入という事になっていました。
しかし、最近では、それだけでは足りず、
「④休業と休業に挟まれている所定休日の日数」まで、
記載を求められる事になりました。
例としては
★12/3(金)コロナによる休業、
12/4(土)12/5(日)所定休日
12/6(月)コロナによる休業、
という様に、コロナによる休業に挟まれた場合。
「所定休日:2日」と記入することになります。
そして、上記の例を少し変えて、12/6を有給にした場合は、
★12/3(金)コロナによる休業、
12/4(土)12/5(日)所定休日
12/6(月)有給
の場合は「所定休日の記載無し」となります。
注意が必要なのが、「月をまたぐ場合」
★11/30(金)コロナによる休業、
12/1(土)12/2(日)所定休日
12/3(月)コロナによる休業
の場合は「所定休日:2日」となります。
この他にも色々なパターンがありますが、基本的な考え方として、
今回の記事がお役立て頂ければと思います。
更に詳細を知りたい!というお方は是非、当事務所まで
お問合せ下さいませ。

関連ページ:

https://guscoord.jp/wp/service/outsourcing/social_insurance/

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