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2025.09.25

Column

知らないと損!女性役員が出産でもらえるお金と使える制度

近年、日本では少子化対策が国の最重要課題となり、出産・育児を支援する制度が次々と拡充されています。
加えて、働き方改革や女性活躍推進の影響で、女性会社役員として活躍する方は増えています。
しかし、制度設計が「会社員向け」に偏っているため、役員が受けられる給付や支援は意外と知られていません。
今こそ、女性役員ならではの視点で、出産時に使える制度を正しく理解しておきたいものです。

会社役員でも「出産時の保障」は受けられる?

「会社役員だから出産手当金はもらえない」と思っていませんか?
実は、会社の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していれば、労働者性がない役員でも利用できる制度があります。
ただし、制度ごとに条件が異なるため、正しく理解しておかないと損をしてしまう可能性も。
今回は、女性会社役員が出産時に使える制度を簡単にみていきましょう。

基本的に受けられる2つの制度

まず、労働者性がなくても基本的に受けられる制度は次の2つです。

1. 出産育児一時金(1児につき50万円・・・産科医療保障制度対象外となる出産の場合は48.8万円)

健康保険の被保険者であれば、一般社員と同じ要件にて支給されます。
病院への直接支払制度を利用すれば、窓口での負担を大きく減らすことも可能です。

2. 産前産後休業中の社会保険料免除

産休開始月から産休終了日の翌日の属する月の前日(産休終了日が月の末日の場合は産休終了月まで)
健康保険料・厚生年金保険料の本人負担分+会社負担分が全額免除されます。
労働者性の有無は問わないため、役員でも問題なく利用可能です。
重要なことは、労務に従事しなかったことが前提で、産休中における役員報酬の有無は問わないことです。

報酬の変更により受けられる「出産手当金」

出産手当金の概要としましては、産前42日(多胎98日)+産後56日のうち、妊娠又は出産を理由として労務に従事しなかった期間について
支給を受けることが出来る制度です。重要な主旨は「出産のために就労できず、その間給与が支払われないことへの保障」です。
定期同額給与という言葉が呪文のように思考を無力化しますが、ここに多くの方が見落としがちなポイントがあります。
産休や育休による役員報酬の「臨時改定事由」を以て、役員報酬が停止または大幅に減額となる場合、受給可能となり得ます。
注意したいことは、「〇月分からは全額停止」など停止・減額の開始と支給再開の区切りを明確にした内容を、取締役会や株主総会で決議し、議事録を残すなど適正なプロセスを経たうえで申請しましょう。

制度を賢く使って、損をしない出産準備を

女性会社役員でも、会社の社会保険に加入していればこれらの制度を上手に活用できます。
さらに自治体によっては「出産・子育て応援給付金」(5~10万円程度)も支給される場合があります。
申請期限がある制度も多いため、早めに手続きを進めることが大切です。

社会保険料、折角納めているのですから、内容をしっかり理解して有効に利用しましょう。

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