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2025.10.27

Column

遅刻した日の残業代、割増は必要? 給与計算の意外な落とし穴

こんにちは、グスクード社会保険労務士法人です。

毎月の給与計算、本当に正しく計算できているか、不安になることはありませんか?
実は、日常業務の中には間違いやすいポイントが潜んでいます。

例えば、「従業員が1時間遅刻したので、その分1時間残業してもらった」というケース。

この残業代、割増すべきか悩んだことはないでしょうか。
今回は、担当者が見落としがちな残業代計算のポイントを、具体例を交えて解説します。

割増賃金の原則は「実労働時間」

結論から言うと、このケースでは原則、割増賃金は不要です。
なぜなら、残業代の割増は、1日の実労働時間が8時間を超えた場合に発生するからです。

計算例を見てみましょう

  • 条件:時給1,000円、所定労働8時間(9時~18時)の従業員
  • 状況:1時間遅刻(10時出社)し、1時間残業(19時退社)した

この日の実労働時間は合計8時間(10時~19時、休憩1時間)です。法定の8時間を超えていないため、残業した1時間分も割増は不要です。

よって、支払うべき賃金は、8時間 × 1,000円 = 8,000円となります。

もし、残業部分を割増(1,250円)で計算してしまうと過払いになるため注意が必要です。これは、1時間の「時間単位年休」を取得した日に残業した場合も同様の考え方です。

なぜ、この間違いが起きやすいのか?

では、なぜこのような見落としが起きやすいのでしょうか。
多くの給与計算担当者の方は、日々の業務の中で、

  • 「残業=必ず割増」
  • 「定時以降に働いた=割増」

と、反射的に処理してしまいがちです。しかし、法律上のルールはあくまで「実労働時間」で判断します。この感覚と法律上のルールとのズレが、思わぬ計算ミスに繋がるのです。

給与計算は“ちょっとの勘違い”が大きなリスクに

今回のように、1時間分の計算違いでも積み重なれば大きな金額になります。
さらに、「過払い」だけでなく「未払い」となった場合には、従業員からの指摘や労務トラブルにつながる可能性もあります。
給与計算は、専門的な知識が欠かせない業務です。

アウトソーシングで安心を

毎月の煩雑な給与計算は、専門家である社会保険労務士に任せるのが安心です。
誤りによるリスクを回避し、担当者はより生産的な業務に集中できます。

グスクード社会保険労務士法人では、給与計算アウトソーシングはもちろん、人事労務に関する幅広いご相談に対応しています。
「これって割増必要かな?」と迷う場面が少しでもあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

給与計算業務のアウトソーシング

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