コラムcolumn
助成金を活用して、育休取得者等の代替要員に手当支給もしくは代替要員を雇用しませんか?

皆様こんにちは、グスクード社会保険労務士法人です。
今回は育児に関する助成金のご案内です。
育児・介護などのライフイベントと仕事の両立を支援する制度として、
「両立支援等助成金」は多くの会社にとって人材確保や定着に貢献する重要な助成金です。
中でも「育休中等業務代替支援コース」は、育児休業を取得した社員の代替要員に手当を支給したり、
代替要員を確保する中小企業事業主に対して助成金が支給されるコースとなります。
種別①と②の特徴としては、育休取得時と復帰時の2回に分けて申請が可能となり、最大30万円が先行して支給されます。
種別③の特徴としては、育休中に業務代替した期間に応じて支給額が大きくなることです。
次に、主な要件となります。
種別① 手当支給等(育児休業)
●代替業務の見直し・効率化の取り組みを実施すること
●業務を代替する労働者への手当制度を就業規則等に規定すること
●対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用していること
●業務を代替する労働者へ実際に手当を支給していること(月1万円以上が対象)
種別② 手当支給等(短時間勤務)
●代替業務の見直し・効率化の取り組みを実施すること
●業務を代替する労働者への手当制度を就業規則等に規定すること
●対象労働者が短時間勤務制度を1か月以上利用し、支給申請日まで継続雇用していること
●業務を代替する労働者へ実際に手当を支給していること(月3千円以上が対象)
種別③ 新規雇用(育児休業)
●育児休業を取得する労働者の代替要員を新規雇用または派遣社員を受け入れること
●対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用していること
●代替要員が育児休業中に業務を代替していること
育休取得者が有期雇用労働者(契約社員等)の場合は、支給額がプラス10万円となる加算もございます!
この助成金制度は、育児休業取得を後押しするだけでなく、企業全体の業務体制の見直しや柔軟な人材活用を促す契機ともなります。
従業員様のワークライフバランスを尊重しつつ、持続可能な組織づくりを進めるためにも、制度の活用をおすすめいたします。
グスクードでは、助成金の活用に関するコンサルティングおよび情報提供を行っております。ご興味ある方はぜひお気軽にお問合せください。





