コラムcolumn
通勤手当、支給方法は適切ですか?

こんにちは、グスクード社会保険労務士法人です。
従業員さんが通勤するにあたって、通勤手当を支給している企業も多いですね。
ガソリン代など物価高騰中ですが、良かれと思って通勤手当を支給すると思わぬ落とし穴があるかもしれません。
今回は「通勤手当の支給方法」について、見ていきましょう。
なお、グスクードでは通勤手当について他のコラムもありますので是非ご覧ください。
・通勤手当と交通費って違うの?
・アルバイトにも通勤手当は必要?
距離によって非課税と課税になる
通勤手当は「全額が非課税」ではありません。法律で定められた範囲までが非課税となり、超過分は課税です。
これは国税庁よりその取扱いが示されています。
- 公共交通機関:合理的かつ経済的な経路による定期代等の実額(月15万円まで)が非課税。
- 自動車・自転車:片道距離に応じた月額上限まで非課税(超過分は課税)。
自動車と公共交通機関によって取り扱いが異なる点が注意ですね。
参考リンク(国税庁)
支給方法は距離等に応じた支給をしましょう。
通勤手当は課税・非課税が注目されがちですが、もう一つ重要な要素に「割増賃金の基礎から除外」というものがあります。
これも皆さん無意識に通勤手当は時給単価に含めなくても良いとしてしまいがちです。
通勤距離や実費に応じた支給方法で無いと実は残業単価に含めて計算しないといけない点に注意しなければなりません。
公共交通機関は自動的に実費分になりがちですが、自動車の場合は計算しにくいため、「1日300円支給」の様にしていませんか?
残業代が足りていないと未払いとなり、最大5年(当面は3年)遡って請求される事もありますので注意が必要です。
出典:労働基準監督署リーフレット
まとめ:通勤手当はルールを定めて支給しましょう!
いかがでしたでしょうか。
税法上・労基法上、取り扱いには、一定のルールを守っている必要があります。
一般的なルールは分かったけど、どのようにしたら・・・これを定めるものが「就業規則」になります。
法律の考え方を元に会社ルールを定めれば給与計算の際に人ごとに異なる対応をしなくて良くなりますね。
実は課税だったので後から追徴課税されてしまった!というリスクも抑えられます。
グスクードでは就業規則の作成・給与計算を承っております。賃金設計から一緒に構築いたしますので是非ご依頼ください。





