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給与明細の“なにこれ?”を先回り:2026年4月スタートの子ども・子育て支援金

こんにちは、グスクード社会保険労務士法人です。
2026年春、給与担当のところに来る質問が目に浮かびます。
「今月、社会保険がちょっと増えてません?」——たぶん、これです。
2026年4月分の保険料から、健康保険料と一緒に 「子ども・子育て支援金」 の徴収が始まります。
協会けんぽだと、原則として 4月分(5月納付分) から。つまり“5月の給与で控除が増えたように見える”会社が多くなります。
「支援金」って結局なに?
ざっくり言うと、健康保険の仕組みを使って、子育て支援の財源をみんなで出し合う制度です。本人に子どもがいる・いないに関わらず対象になります。
いくら増える?(2026年度は 0.23%)
被用者保険(会社員の健康保険)では、国が一律の支援金率を示すことになっていて、2026年度(令和8年度)は 0.23% とされています。
計算はシンプルで、
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支援金(労使合計)= 標準報酬月額 × 0.23%
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基本は 本人と会社で半分ずつ負担
目安だけ出すと(支援金“だけ”の金額)
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標準報酬月額30万円 → 690円(本人345円/会社345円)
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50万円 → 1,150円(本人575円/会社575円)
※賞与も同じ考え方で「標準賞与額×0.23%」がかかります。
給与計算で一番ややこしいのは「1円ズレ」
ここ、現場で本当に起きやすいです。
厚労省のQ&Aでは、健康保険料(一般保険料率)と支援金率を“足した率”で計算 → 折半 → 被保険者負担分を端数処理という扱いが示されています。
端数は「50銭以下切捨て、50銭超切上げで1円」です。
つまり、「健康保険料」と「支援金」を別々に計算して別々に丸めると、合算で計算した場合と 1円ズレることがあります。
給与ソフトやアウトソース先がどっちの仕様か、先に確認しておくのが安全です。
給与明細に“支援金”を表示する必要はある?
法律上、給与明細に支援金を別枠で表示する義務はありません。とはいえ、従業員の「何が増えたのか」を分かりやすくするため、内訳を表示する企業も増えそうです。
実務的には、次のどちらかが落としどころになりやすいです。
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明細に1行増やせる会社:
「子ども・子育て支援金」 を表示(問い合わせが減ります) -
明細の項目が増やせない会社:
社内案内を1枚出して「健康保険料と一緒に増える分がこれです」と説明
会社が今やっておくとラクなこと(最低限)
1.給与ソフトのアップデート/設定確認(0.23%反映と端数処理)
2.控除が出るタイミングの周知(協会けんぽなら“4月分→5月納付”が基本)
3.従業員向けの説明文を用意(「子どもがいなくても対象」「目的は子育て支援」)
給与計算のチェックポイントがまた一つ増えます。制度対応を機に、毎月の給与業務を外部化したい場合は、グスクードの給与計算アウトソーシングをご相談ください。




