2021.12.17

Column

従業員が病気やケガで仕事を休んだら

こんにちは、グスクード社会保険労務士事務所です。

従業員がいつも健康で元気に働いていることが理想ですが、
ときには、病気やケガで休んでしまうことはありませんか?

業務外での病気やケガで、就業ができない労働者から報告があったら、
加入している保険者(協会けんぽや組合健保)へ傷病手当金を申請しましょう。

傷病手当金とは、被保険者が病気やケガのために会社を休み、
労働者が十分な報酬を受けられない場合に支給される手当金です。
次の4つの条件をすべて満たしているかご確認ください。

■条件①:業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
健康保険給付での療養、自費での診療等、
仕事に就けないことの証明があれば支給対象となります。
なお、業務上や通勤災害による病気やケガは、支給対象外となるのでご注意ください。

■条件②:仕事に就くことができないこと
療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事内容を考慮して判断されます。

■条件③:連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
休業日から連続して3日間の待期期間後、4日目以降の休業日に対して支給されます。
待期期間には、有給休暇、土日祝日等の公休日も含まれます。

■条件④:休業した期間について給与の支払いがないこと
給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。
なお、傷病手当金の額よりも少ない給与の支払いの場合は、その差額が支給されます。

傷病手当金の申請は、一般的に事業主が行います。
労働者が傷病手当金の受給を希望した場合、適切に対応しなければなりません。

最後までお読みいただきありがとうございました。
今回の内容が貴社のお役に立てれば幸いです。

関連ページ

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