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2026.04.10

Column

20歳未満の新入社員の社会保険と労務に関する実務

こんにちは、グスクード社会保険労務士法人です。
桜の季節とともに、新年度がスタートになります。
多くの企業でフレッシュな新入社員を迎え入れていることでしょう。
今回は、意外と混同されやすい18歳新卒者(20歳未満)の社会保険実務と、
新年度に改めて見直したい労務管理のポイントを整理します。

1. 入社したその日から

4月の入社手続きにおいて、最も基本的ながら重要なのが社会保険と雇用保険の資格取得届です。
よく「年金は20歳になってから」と言われますが、これはあくまで学生さんや自営業の方などのお話。
会社員として働く場合は、たとえ18歳であっても、入社したその日から年齢にかかわらず
要件をみたせば全ての保険の被保険者となります。
4月1日に入社し、試用期間中であっても、報酬が発生するばその日から厚生年金・健康保険、雇用保険の対象です。

2. 基礎年金番号の「新規発行」をスムーズに

高校を卒業したばかりの皆さんは、自分の「基礎年金番号」を持っていないことがほとんどです。
会社側で「基礎年金番号なし」として資格取得届を提出することで、年金事務所から本人宛に「基礎年金番号通知書」が送付されます。

3. 法改正と「36協定」の再点検

4月は法改正や年度更新のタイミングでもあります。
特に年少者(18歳未満)を含む採用を行っている場合、
労働基準法における制限(深夜業の禁止や変形労働時間制の適用制限など)を、
現場の管理職が正しく理解しているか再確認が必要です。
また、36協定の更新時期とも重なりますので、新入社員を迎え入れ、業務量が増加しやすい時期だからこそ、
全社的な労働時間の管理体制をチェックする絶好の機会です。

厚生労働省 児童・年少者雇用の際の留意点

4. 2年目のサプライズに備えて

4月に初めて給与を手にする新入社員は、自分の手取り額を見て「意外ともらえるんだな!」と喜ぶかもしれません。
でも、ここには少しだけ「1年目だけのマジック」があります。
実は、住民税は「前の年の収入」に対してかかるもの。
そのため、1年目の若手社員の給与からは、住民税が引かれません。
2年目の6月になって天引きが始まると、「昇給したのに手取りが減った!」なんて驚いてしまうことも……。
「1年目の手取りは少し多めに出ているんだよ」と、今のうちから優しく教えてあげることが、
実は新入社員のマネー教育や、将来の離職防止にもつながる大切なコミュニケーションになります。

むすびに

新年度のスタートは、会社としてのコンプライアンス姿勢を新入社員に示す絶好のタイミングです。
正確な社会保険手続きと、それを裏付ける丁寧なコミュニケーション。
この積み重ねが、若手社員が安心して長く働ける「選ばれる企業」の基盤を作ります。

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