コラムcolumn
従業員の負担はどう変わる?2026年度の雇用保険料率改定と「子ども・子育て支援金」の仕組み

こんにちは。グスクード社会保険労務士法人です。
新年度が始まり、総務・人事担当者の皆様におかれましては、新入社員の受け入れや各種手続きで多忙な時期をお過ごしのことと存じます。
さて、5月に支給する給与計算においては、4月からの制度変更が反映される最初のタイミングとなるケースが多く、ミスが許されない重要な局面です。今回は、特に注意すべき2つのポイントに絞って解説します。
①雇用保険料率の変更
4月分の給与から雇用保険料率が変更となります。
2026年度の雇用保険料率(被保険者負担分)は下記の通りとなります。前年と比較すると、各事業引き下げとなっていますね。
| 令和8年(2026年)度 | 令和7年(2025年)度 | |
| 一般の事業 | 1000分の5 | 1000分の5.5 |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 1000分の6 | 1000分の6.5 |
| 建設の事業 | 1000分の6 | 1000分の6.5 |
雇用保険料は「その月の賃金総額」に対して算出します。4月分の給与を5月に支払う場合(翌月払い)は、この5月支給分から新料率を適用することになります。
普段は給与計算ソフトで計算しているから大丈夫と思っている場合も、システムの設定の変更がなされているか一度確認をしてみましょう。
②子ども・子育て支援金のスタート
「子ども・子育て支援金」の控除が4月分給与からスタートします。
詳しくは先日のコラムでも解説しておりますので、ご覧くださいね。
支援金額そのものは、標準報酬月額 × 支援金率(0.23%)で算出されますが、
その半分を企業が負担するため、従業員の給与から控除される額は、
標準報酬月額 × 0.23% ÷ 2
となります。
※被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げとなります。
給与明細については、健康保険料と分けて記載しなければならないという法令上の義務はありません。
ですが、制度の趣旨を踏まえ、こども家庭庁は給与明細への内訳記載について理解と協力を呼びかけています。
なお、支援金は医療保険料や厚生年金保険料と同様に、産前産後休業中や育児休業中は免除されます。
また、賞与からも拠出が必要となりますので、今後賞与支給を予定している場合は、あわせて確認しておきたいところですね。
雇用保険料の引き下げと支援金の開始により、従業員様の手取り額にも微細な変動が生じます。
また、来月6月からは住民税の年度改定も控えており、給与担当者様にとっては気の抜けない時期が続きますね。
当法人では、給与計算の代行を承っております。是非お気軽にご相談下さい。




