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人手不足解消へ!「短時間労働者労働時間延長支援コース」のご紹介

こんにちは、グスクード社会保険労務士法人です。
昨今、人手不足が深刻化する中、既存の従業員に少しでも長く活躍してもらうことは、多くの企業にとって喫緊の課題です。なかなか採用が上手くいかない企業様も多いかと思います。
今回は、「キャリアアップ助成金 短時間労働者労働時間延長支援コース」についてご紹介します。
◆「短時間労働者労働時間延長支援コース」とは?
このコースは、パートタイム労働者などの有期雇用労働者等に対し、新たに社会保険を適用させるとともに、労働時間の延長や賃金の増額など、収入を増加させる取り組みを行った事業主に対して助成金が支給される制度です。 従来から「106万円の壁」対策として社会保険適用時処遇改善コースがありましたが、今回の新コースは「130万円の壁」を意識せず働ける環境づくりを支援するため、昨年、拡充・新設されました。
その為、新たに人材を採用するのはコストも時間もかかりますが、現在働いている優秀なパートスタッフの労働時間を週数時間でも延長できれば、即戦力としての人手不足解消に直結する為、事業主にとっては人手不足の解消を支援する制度となっています。
◆助成額と要件のポイント
本コースの最大の魅力は、最大で「労働者1人につき75万円」という手厚い助成額にあります。長期の職場定着とキャリアアップを促すため、1年目だけでなく、2年目の取り組みに対しても助成が行われます。特に、小規模企業(常時雇用する労働者が30人以下の事業主)に対しては、負担感が大きいことを考慮し、より助成額が高く設定されています。
【1年目の取り組み】
対象労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に加入させた場合に支給されます。
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週所定労働時間を5時間以上延長:50万円(小規模企業)、40万円(中小企業)
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週所定労働時間を4時間以上5時間未満延長+基本給5%以上増額:50万円(小規模企業)、40万円(中小企業) ※延長時間(2時間〜5時間未満)と賃金増額率(5%〜15%以上)の組み合わせにより要件が異なります。
【2年目の取り組み】
1年目の取り組みを行った後、さらに以下のいずれかの措置を講じた場合に支給されます。
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労働時間をさらに2時間以上延長
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基本給をさらに5%以上増額、または昇給・賞与・退職金制度のいずれかを新たに適用 ⇒上記を満たすと:25万円(小規模企業)、20万円(中小企業)
これらを合計すると、小規模企業では1人あたり最大75万円の助成金を受け取ることができます。
◆手続きの流れと注意点
助成金を受給するためには、事前の準備が重要です。主な流れと注意点は以下の通りです。
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対象労働者の確認:社会保険加入日の6か月前の日以前から継続雇用されていること、過去2年以内に同事業所で社会保険に加入していなかったことなどが必要です。
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計画の提出:コース実施の前日までに「キャリアアップ計画書」を労働局等へ提出します。
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取り組みの実施:労働時間の延長等を実施し、新たに社会保険を適用します。複数年かけて徐々に労働時間を延長し、要件を満たすことも可能です。
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支給申請:取り組み開始後、6か月分の賃金を支給した日の翌日から2か月以内に支給申請を行います。
※すでに「社会保険適用時処遇改善コース」の取り組みを進めている企業様でも、要件を満たせば本コースへ切り替えての申請が可能です。この場合、計画書の変更届は不要となるケースがあります。
■まとめ
「短時間労働者労働時間延長支援コース」は、企業の労働力確保と従業員の処遇改善を力強くサポートしてくれる非常に魅力的な助成金です。 しかし、助成金の申請には複雑な要件確認や就業規則の改定(対象者が10人未満の事業所であっても規定の整備が必要です)、雇用契約書の見直しなど、専門的な知識と正確な手続きが求められます。 「自社で活用できるか知りたい」「何から始めればいいか分からない」という企業様は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。貴社の状況に合わせた最適な活用プランをご提案し、申請手続きを強力にサポートいたします。




