当社は、Made In Local沖縄を代表する企業 選出企業のグループ会社です

2026.06.14

Column

二以上事業所勤務の注意点 一方が「共済組合」の場合どうなりますか

こんにちは。
グスクード社会保険労務士法人です。

今回は2以上勤務者の方で、一か所が共済組合の場合手続きや、給与計算についてお話いたします。

近年、働き方の多様化により、民間企業で働きながら「非常勤公務員」や「私立学校の講師」を兼務するケースが増えています。 通常、2か所以上で社会保険の加入条件を満たした場合は、本人が「主たる事業所」を選択しますが、一方が「共済組合」である場合には、注意が必要です。

1. 【選択権】本人の意思に関わらず「共済組合」が主になります。
最大の注意は、本人の選択権がないという点です。 民間企業同士(健康保険×健康保険)であれば、給与額や利便性で「主」を選べますが、健康保険法等の規定により、一方が共済組合の場合は強制的に共済組合が「優先(選択事業所)」となります。
*保険証は必ず共済組合の組合員証を使用します。民間側の資格確認書等は発行できません。
*厚生年金保険として一元化されていますが、事務手続きの窓口は共済組合側になります。

2.【手続き】
「二以上事業所勤務届」の提出
*選択先:法律に基づき、強制的に「共済組合」を「選択事業所(主たる事業所)」として記載します。
*提出先:共済組合に加入する学校や役所等の所在地を管轄する年金事務所(事務センター)に提出します。
「健康保険」の資格喪失手続き
*喪失原因:「健康保険法第3条第1項第9号(共済組合の組合員)に該当」を選択します。
注意: 厚生年金については資格を喪失させず、継続させます(健康保険のみの喪失)。

3.【給与計算】「厚生年金保険料は、按分で徴収」
給与計算においての注意事項として、厚生年金保険料は、按分で徴収となります。
こちらは、他の2以上勤務者と同じです。

4.【タイムラグ】決定通知が届くまでの「空白期間」
共済組合と日本年金機構(年金事務所)との間のデータ連携には、民間同士のケースよりも時間がかかる傾向があります。
書類を提出してから、各事業所での控除額が確定する「決定通知書」が届くまで、数ヶ月を要することも珍しくありません。
その間の給与計算をどうするか(仮の金額で引くのか、後日精算するか)について、あらかじめ本人と合意形成をしておくことが、給与トラブルを防ぐ鍵となります。

5.実務担当者のためのチェックリスト
*資格確認書等の回収:民間側の資格確認書等を回収し、資格喪失(または二以上への変更)手続きを行ったか。
*決定通知の確認: 共済組合・年金事務所から届く「按分後の保険料額」を給与システムに反映させたか。
*本人説明:「共済優先」であることと、決定通知までの精算方法を説明したか。

共済組合が絡むケースは、一般的な社会保険実務の「例外」が多く含まれます。私たちは日々色々なケースの手続きを対応しておりますので、ぜひお気軽に当法人までご相談ください。

最近の投稿

月間アーカイブ