コラムcolumn
離婚後、子供の扶養はどうなるの?

みなさんこんにちは。グスクード社会保険労務士法人です。
従業員から「離婚することになったのですが、子供の健康保険の扶養はどうなりますか?」といった相談を受けたことはありませんか。 離婚した場合には、引き続き同じ人が子供の扶養を続けるのか、あるいは扶養者を変更するのかを決める必要があります。 基本的には、親権を持ち、一緒に暮らして育てていく方が扶養することになるケースが一般的です。 では、親権を持った方が再婚して子供の姓も変わった後、何らかの事情により今の家族ではなく、
元の家族の方(親権がない方)が子供を扶養することはできるのでしょうか?今回はこの疑問にお答えします。
■ 親権がない実親でも子供を扶養に入れることは「可能」
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結論から申し上げますと、親権を持たない元配偶者が子供を扶養に入れることは「できます」。 社会保険の扶養認定において最も重要なのは、「親権を持っているかどうか」ではなく、「実際に生計を維持している人が誰か」という事実です。 親権を持っていなくても、法律上の実子であることに変わりはありません。 そのため、養育費や生活費の送金などがあり、実際に生計を維持している状況であれば、通常の実子と同じ基準で扶養手続きを行うことが可能です。
日本年金機構:家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
■ 姓が変わっている場合の注意点と必要書類
親権のない実子を扶養に入れる場合、手続き上で一つ注意しなければならない点があります。
それは、離婚やその後の再婚などにより、被保険者(従業員)と子供の「姓」が異なっているケースです。
姓が変わっている場合は、実子かどうかの根拠資料が必要な場合があります。
社会保険の手続き上、被保険者と子供の姓が異なる場合は、「本当に実子であるか(身分関係)」を客観的に証明しなければなりません。
そのため、両者の関係性が記載されている「戸籍謄本」や「戸籍抄本」などの提示・添付が求められることがあります。
手続きをスムーズに進めるために、事前に必要書類を準備しておくよう従業員へアナウンスすることをお勧めします。
■ まとめ
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離婚後の子供の扶養は、原則として親権を持ち生計を維持する側が基本となる。
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社会保険の扶養は「親権の有無」ではなく「実際の生計維持」で判断されるため、親権がなくても扶養可能。
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従業員と子供の姓が異なる場合は、実子であることを証明する戸籍謄(抄)本等が必要になる場合がある。
いかがでしょうか。あまり頻繁ではないケースは中々答えに窮しますね。
もちろん、制度も変わる時もあります。
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